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親の借金について質問です。

親が仕事をクビになったり病にかかったり、もしくは死んでしまって借金を返せなくなった場合、法律的に子がその借金を払わなければいけないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-06-05 18:36:05
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返済しないとだめです。

ただ権利を放棄すると、支払わなくてもいいのですが、

財産ももらえません。

  • 回答者:チョコ (質問から7日後)
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相続を放棄すれば支払う必要はありません。ただ、その場合は、家とかの財産も相続できません。

  • 回答者:にに (質問から4時間後)
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親の借金の連帯保証人になっていれば、親の死後も返済義務があります。

それ以外の借金は、財産と共に相続することとなります。
ただし、限定承認という方法があります。
これは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。
相続財産で借金を返済した後で、財産にあまりがあれば、れを相続できる制度です。

又、借金の方がおおければ、相続放棄をすれば、財産は相続できませんが、借金も全部返済する必要が無くなります。
この手続きは相続の開始があったことを知ったとき(親の死去)から3カ月以内に行なう必要があります。

  • 回答者:ken33 (質問から3時間後)
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財産放棄の手続きをすれば大丈夫ですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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親の財産部分だけ相続して、負債については相続しない限定承認という方法があります。

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親が死亡され、親の保有資産(土地、建物、現金、株など)と親の借金を差し引いて借金の方が多い時は、相続放棄をすれば、子供である貴方は、借金を支払う必要はありません。
親の借金の保証人や連帯保証人などになっていれば、親の借金の返済は貴方が支払う必要がありますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から53分後)
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個人的な見解です。親が借金したことは親が払うのが当然です。※注解(他の方の記載もありましたが、連帯保証人になっていれば支払い義務があります)、連帯保証人になっていなければ払う義務がありません。不幸に亡くなった場合は、
相続する形になりますが、相続放棄(3ヶ月?)の手続きが必要となります。主要都市にある、法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/がありますので参考までに。

  • 回答者:m (質問から42分後)
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死んだ場合には相続放棄できますが、生きていると(特に保証人ならば)返済義務があります。

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