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質問

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給付訴訟では被告適格が問題にならないと言う人が居ますが、本当ですか。
若し本当なら、給付訴訟で人違いの訴訟を提起したらどういうことになりますか。
法律に詳しい人、教えて下さい。

  • 質問者:Q&A なんでも
  • 質問日時:2009-05-06 09:47:16
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。

被告適格は、誰を被告とすれば充実した訴訟活動が期待できるか、
また、利害を有する者の手続保障が図れるのかという観点から、
求められる訴訟要件ですので、給付訴訟でも、必要になります。
訴訟要件を欠いた訴えの提起は、不適法却下判決となります。
訴状記載事項で、不適法が明らでない場合がほとんどですので、
請求権の存否の判断と同時進行で、訴訟要件の具備を調べます。
請求権の不存在が裁判所によって確認された場合は、
訴訟要件(今回の場合は被告適格)が欠けているか否かにかかわらず、
請求棄却判決となります。
請求権の存在が確認される前に訴訟要件の欠けている事が判明した場合又は、
請求権の存在が確認された後に訴訟要件の欠けている事が判明した場合は、
不適法却下判決となります。

  • 回答者:猫叉 (質問から15時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

1、給付訴訟は、請求内容として、被告に対する特定の給付請求権の存在を主張し、
給付を命ずる判決を求めるものです。よって、被告適格(当事者適格)は必要です。

2、最初から、人違いと分かって訴訟を提起した場合は、当事者適格のない者に対する
訴訟提起は、一般的に「却下」となります。

3、しかし、人違いと分からないで訴訟を提起した場合は、実質的な判断をした上で人違いだと分かれば、当事者適格がないとして「棄却」されます。

  • 回答者:ローソン (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

被告に被告適格がないから訴え却下判決ではなく、請求棄却判決になると思います。

  • 回答者:みみ (質問から5分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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