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新居に引っ越しました。そこでNHK受信料の支払いは法で決められているのでしょうか。
そうであればどんな罰則があるのでしょうか。詳しい方のみお願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-07 13:19:30
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとう

法律的には、放送法第32条で受信設備を設置した者はNHKと契約しなければならないと定められておりますが、放送法に定める罰則(第54条以降)に契約しない場合の記載がありません。そのため、NHKは催促の申し立てをする方法しかないのです。但し、法律はどのようにでも解釈できますので、できれば支払いをしていた方が無難かなと思います。

  • 回答者:40代後半 (質問から33分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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15年程前に引越してから、払っていません。
集金の方が来ても合いません、
色んな理屈を言って払わせようとしますが、
断り続けています。

「NHK不払い運動」もあるようです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

放送法で定められています。
不払いに対しては、簡易裁判所に対する支払督促の申立てを行っています。
まあ、まだまだ一部しか対応できてないでしょうね。
未契約者に対しても「民事訴訟をできるだけ速やかに実施する」と発表しています。

  • 回答者:ww (質問から16分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ネットでNHK受信の住所変更すればOKだと思います。 自分は引越しの時にそうしました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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