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不動産登記について教えてください。父が自己資金で新築マンションを購入しました。
マンションの登記簿謄本はあまり見たことないのですが、父に所有権が移る前は
販売会社が所有者で、乙区には販売会社が債務者で抵当権がついていました。
父に所有権移転後の登記簿謄本が来たので見ると、
甲区は、以前の所有者の欄は全く無く、所有権移転で父が所有者になったという欄のみに
なっており、乙区欄は何も載っていませんでした。
以前に仕事で戸建の登記簿謄本をいくつか見たことありますが、
どれも売買で所有権が移っても以前の所有者欄があり、乙区欄も以前の抵当権で抹消され
たものは下線が引いてありますが記載されていましたので、
なぜ以前の記載が何も無いのか気になりました。

  • 質問者:みかん
  • 質問日時:2009-05-11 09:38:35
  • 0

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不動産の登記簿謄本(抄本:謄本の一部))には土地と建物の二種類が有ります。
今回はマンションなので謄本では無くて建物の抄本の可能性もあります。
自己資金のみで借入金が無い為に、現在事項証明書を取った結果だと思います。
全部事項証明書を取れば全てが見れますが電子化されている場合は電子化以降の部分しか見られないと思います。
マンションの場合は、土地と建物の共有部分は区分所有となっておりますので少し分り難いと思います。

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以前は建築した人がその費用を借金して乙区に抵当権を設定して、売れたからか、資金が調達出来たから抵当権設定が抹消したのでしょう。それをしてからでないと買主に移転登記は普通しないでしょう。そうでなければ買主が借金を返済しなければならなくなる可能性があるからです。(もしくは、買主が、売主にその分を請求することになりややこしいことになります。)
そして今回は、おそらくは保存登記は販売会社がして、甲区の所有権はお父さんになっているのでしょう。
(普通、保存登記をした人が所有権登記をするのが基本ですが、販売会社がする場合は例外があります。今回がそうです)
別におかしくはないですよ。

===補足===
お父さんの場合は新築で、仕事で見たのは新築でなかったのですね。
新築の場合は借金とかがないから乙区に何も書いてないだけですよ。
甲区は所有権移転を乙区はそれ以外を記載することになっています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
新築だと、乙区もキレイにして登記されるのですね。
乙区を伏せた登記簿謄本を取ったりできるのかなと気になってました。
登記手続きに時間がかかったので、
ここのとこ不動産会社の倒産などもあり神経質になってたので、安心しました。

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