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交通機関の遅延で遅延証明書があっても実際に出勤した時間からの時給で
算出して給料が支払われるのは仕方がないことなのでしょうか?
たとえば9時~17時だと1時間休憩があって7000円
人身事故等で1時間遅れると6000円になります

  • 質問者:炎馬
  • 質問日時:2009-05-19 07:06:26
  • 0

時給制になっている場合は実際に働いた時間に応じて給与計算されます。
遅延証明書の有無で変わってくるのは評価(本人に責のない遅刻)の部分となります。

鉄道会社を訴えてやる、と。時々思うことがありますが、時刻表に「遅れることがあります」と注意書きがあるので、勝つのは難しいのかなと思います。

  • 回答者:とくめい (質問から2時間後)
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私が以前、派遣社員で働いていたときは、たとえ遅延証明書があっても
遅刻扱いにはなり、お給料も実際働いた時間の分のみでした。
私は、働き始めるときに派遣営業担当者からいただいた書類にその旨記載されていました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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時給ですので、実際に働いた時間、もしくは実際に職場にいた時間に対して支払われますから、遅延証明があっても加算はないでしょう。遅延証明は、遅刻扱いにしないためのものなので。仕事自体が7時間分あれば、残業を1時間したらいいのではないでしょうか。

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