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免許を取ろうと思っているのですが、今までは普通乗用車の免許で原付2輪も運転可だったのが、今年から普通免許だけじゃ原付に乗れなくなったって本当ですか?

  • 質問者: 匿名
  • 質問日時:2009-06-16 04:48:50
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だいじょうぶと思います。

  • 回答者:じ (質問から7日後)
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それはないです。

ちゃんと普通免許で原付に乗れますよ。

  • 回答者:鍵穴 (質問から7日後)
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皆さんが書かれているように、原付にも乗れますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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それは違いますよ。これから新たに新普通免許を取る人の場合は4トン車が運転できないということです。原動機付き自転車は免許を取得したときに運転はできますよ。(普通免許)
19年6月2日以降に普通免許を取得した場合は4トン車は運転できません。6月1日までに取得した人は既得権があり今までどおり4トンも運転できます。ただし次回の免許証更新時のときは中型限定免許となります。匿名さんは免許を取得4トンは乗れません。結論は原付は大丈夫ですよ!念のためにお住まいの公安委員会の試験課にきくのもいいでね。

  • 回答者:m (質問から7日後)
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そんな法案通ってないので、
現行法通り原付に乗れます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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うそですよ。乗れますよ。

  • 回答者:sooda (質問から18時間後)
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今は、普通免許(4輪)を持っていれば、原付にも
乗れますよ。

でも以前から、普通免許を持っていて、自転車にも
乗れない人が原付に乗っているのは危険と指摘されて
いることがありますから、今後改正される可能性はある
と思いますね。

  • 回答者:キコリン (質問から13時間後)
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道路交通法に拠る区分(運転免許範囲変更)は2007年(平成19年)6月2日に改正されました。
この改正での変更点は、「中型自動車免許」が新設された事だけです。
原付に関しては今まで通り、全く変更がありませんので、普通自動車免許で乗れます。

【変更内容】
◆改正前 ・車両総重量 8トン未満  ・最大積載量 5トン未満
◆改正後 ・車両総重量 5トン未満  ・最大積載量 3トン未満

===補足===
今年の変更は一切ありません。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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でも 昔から 免許を持ってる人は 車でも8Tでしたっけ?中型車が乗れますが、免許証の免許種類が中型免許になるんです。自然に。
最近とった人は4Tまでと 小型?普通免許になるんです。
なので 昔の人の中型免許だと 原付に乗れて 普通免許だと乗れなくなるのかもしれません。でも 確かではありませんので(昔からこの話は出ていた事なので)
免許を取るのに 学校に行かれると思うので 教習所の人に確認した方が良いですね。
もし 本当なら 車の免許を取るついでに 講習を受けて免許を取得してください。
値段もそんなに変わらないと思います。同時に取得すると。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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教習所では原付講習を普通免許のカリキュラムに組んであると思います。
うわさで原付に乗れなくなると出ていますが、
根拠などありません。
普通免許所持者の免許証に原付項目に「しるし」は入っていませんが乗れます。
もし乗れなくなるのなら、
以前に所有していた人のために原付項目に「しるし」が必要になります。

  • 回答者:眠り猫 (質問から3時間後)
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そんなことないでしょう
そうであれば情報元が知りたいですね

  • 回答者:DC7 (質問から2時間後)
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