すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

知人に借金を返してもらえないので、内容証明郵便で請求書を送ったのですが、不在で戻ってきてしまいました。本人は絶対家にいると思うのでたぶん居留守です。相手に届かないとき、書面の効力はどうなりますか。

===補足===
借用書はありますが手書きの書きなぐりに三文判のごく簡単なものです。

受け取り拒否ではなく、居留守を使われました。郵便局に1週間保管の後お返ししますという付箋がついて戻ってきましたので。受け取り拒否のほうがまだこちらとしてはありがたかったんですね。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-06-23 14:10:13
  • 0

並び替え:

借用書があれば大丈夫です。

できれば、家に行くか、

電話連絡でお金を返してもらうように言うといいでしょう。

言葉だけでも「最悪の場合は、警察へ。。。」のニュアンスも含めるといいかと思います。

  • 回答者:ばなな (質問から6日後)
  • 1
この回答の満足度
  

もちろん、相手の借用書は保管されているんですよね?

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

そのままでは、内容証明の効果がありません。

そのような場合は「公示送達」と言う方法があります。

こちらをご覧ください。
http://www.office-nakade.com/html/naiyou-todokanai5.html

===補足===
長くなりますので、こちらをご覧ください。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa911176.html

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
リンク先を読みましたが、公示送達というのは、相手の居所が不明のときの方法とも受け取れるのですが、明らかな居留守のときでも使えるのですか。

届かなかった経緯により効力が異なります。
・相手側が「受け取り拒否」した場合
相手が内容証明を見たときではなく、常識的に「内容証明を知りうる状態」に
なれば良いとされています。同居人が「受け取った」または「拒否した」場合でも
相手側本人がしたことと同等の扱いになり、効果は生じると考えられます。
・相手の留守により配達されない
配達証明付内容証明郵便は相手方に渡し、受領印をもらわなければなりません。
留守の場合、受領印をもらうことができませんので郵便局に7日間保管されます。
その7日間以内に相手方が取りに行けば問題ないのですが、取りに来ない場合
7日間保管された後、差出人本人に戻ってきます。
この場合は、差出人の意志は伝わらず内容証明郵便の効果はありません。
・転居先不明の場合
内容証明郵便が転居先不明で戻ってくることがあります。
この場合、内容証明郵便の効果は生じません。
転居先不明や留守の場合であればその旨わかるように郵便会社から返ってきます。
そうでなく返ってきた場合は、相手は何がしか関わったとみて良いと思われますが
居留守を効果的に使われると郵便そのものの効力は期待できません。
相手の所在が明白であればその郵便を手元に残し(居留守=悪意の証拠にする)
かつ相当の督促の後、訴訟に移るほうが良いと思われます。

===補足===
内容証明の二度出しは効果が無いと思います。
相手は悪質、そして、内容証明郵便の知識もあると思われます。
であればそれを逆手に取り、だめもとでもう一度直接会って
形式的でもに交渉することで、相手がそこにいてわざと居留守を使い
かつ受けるべき郵便も姑息に拒否しているという誠意の無さを実証できます。
会った後すぐに裁判所に提訴することで相手も逃げにくくなります。
こちらの意思を公的に保障するには公示送達も有効ですが
変に騒いで相手を逃がさないことのほうが大切だろうと思います。

  • 回答者:鎌鼬 (質問から49分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

非常に詳しく教えてくださってありがとうございます。
{相手の留守により配達されない}このケースのようです。たぶん計算して居留守を使っているんだと思います。
相当の督促の後とありますが、やはりもう一度受けとってもらえないのを覚悟で内容証明で出せば、こちらの(返済を求める)意思だけは裁判のときに伝わりますよね。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る