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15歳未満の子供の臓器移植の認める法案が可決されたようです。

 以前、この問題に関心があり、少しこのことについて勉強したことがあったのですが、
その時は、意思能力が認められない年齢の子供の意思表示を認めることはできないという意見があったように記憶しています。

 たとえば、現行では、13歳未満の子供と性行為をした場合、その子供に、どんなに性行為についての説明をし、同意を得て行った場合であっても、強姦罪が成立することになっています。これは、13歳未満の子供が、「性行為」というものが、どのような行為なのかを、判断する能力がないとされるからだそうです。

 性行為についてすら、子供に判断能力を認めていない国において、子供に、死という根源的で非可逆的な決定の判断能力を認めるというのは、法秩序の矛盾を生じさせるといった意見だったと記憶しています。

 しかも今回の法案では、子供本人の意思表示がない場合には、親とはいえ、勝手に子供の意思表示を推定することさえ許され、限定的とはいえ、親に子供の生殺与奪権
を認めてしまっているようです。

 当時は、この批判に答えられなければ、15歳未満の臓器移植は難しいと、講義のせんせいはおっしゃっていたのですが、今回、この店はどのようになったのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-07-13 18:25:12
  • 1

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法律は常に相反する価値判断の利益衡量によって議論されます。

移植さえ認められればかなりの確率で命を取り戻すという利益と、半分死んでいるような状態の子供の意思の自由という利益。この二つどちらを優先すべきか。

なお、性行為を理解する能力と民法上の意思能力とは別ですので、論理的には同一視すべき必然性はないという解釈もあるでしょう。

批判を立てるなら、15歳以上に遺言を認めた親族法との矛盾をついたほうがいいですよ。

私的には、本人の意思を尊重したいですね。つまり、法案反対派。

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