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マンション販売の電話営業を行っている不動産会社に勤務しています。(特に特別な技術や特許などはありません) 
最近、役員の独立騒動があり、会社から社員全員に対して �同業に転職はしない。 �同業で独立はしない。 旨の誓約書を書けと言われております。 今回の騒動に私は関与しておりませんが、将来的に独立願望があり、誓約書にサインするのをためらっています。 ただ、このよう誓約書には効力があるものでしょうか? 効力がないものであればサインしてしまおうかとも思っております。 
法律に詳しい方、お力をお貸しください。 よろしくお願いします。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-08-07 19:11:33
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競業禁止規定が誓約書や就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、法的拘束力はありません。有効とされるには、高度のノウハウ、営業秘密の漏洩等が起こる恐れが場合に限ります。すべて一律に禁止することはできません。一般の営業社員が、以前の顧客と取引することまでを止めることはできません。
従って、誓約書にサインさせるような義務を負わせることはできません。就業規則にそのような規定があったとしても、無効です。
但し、退職した顧客と取引を始めた結果、前勤務先に売上げ減少等の実害を与えると、前勤務先からあなたや新しい転職先の会社に損害賠償の責を問われる可能性があります。
また情報の類でも窃盗罪が認められた事例もあります。前勤務先の顧客名簿等を使用したり、持ち出したりすると窃盗罪(紙媒体)または不正競争行為(電子データ)とされる恐れがあります。それは止めておいた方がいいと思います。
また、将来独立を希望されているようですが、同じ不動産関連でしょうか?
この業界は狭いので、退職後も何らかの形で、現在の勤務先の人的ネットワークが必要となることもありますので、円満に退社されることをお勧めします。

  • 回答者:tomorrow (質問から6日後)
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誓約書を書かされても、その会社を退職してしまえば、法的になんの力も拘束力も発生しません。
あくまでもその会社に勤めて「独立する為に退職する」と言わなければいいだけです。
その誓約書は「人生の誓約書」ではなく、あくまでもその会社に勤めている期間だけのものです。
もし裁判沙汰になっても、法的拘束力はありませんのでご安心を!

  • 回答者:匿名 (質問から5日後)
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私も同じような経験があります。
証券関係の会社だったのですが、そこの会社の場合1年という期限付きの誓約書でした。

たぶんこのような誓約書を書かせる会社は多少ダーティな部分のある会社だと思います。(違っていたらすいません。)
そういった会社の場合、法的効力うんぬんのまえに、
誓約書を理由に脅しにかかる場合があるようです。
平社員ならまだいいですが役職者ですと、
不都合があった場合に何らかの手段で脅しにかかりかねません。

なるべくなら避けておいたほうがよろしいかと思います。
私の場合はずっと提出しないで時期を見て転職しました。

法的効力についてですが、可能性は半々くらいだそうです。
すなわち判事しだい。
理由は、技術や知識が同業他社へ流出するのを防ぐため
認められるケースもあるとのコトです。
これは平社員でも顧客情報やその他、その会社で身につけた知識に
独自性のものがある可能性もあるため
認められるケースも少ないですがあるそうです。

  • 回答者:ブラック (質問から2日後)
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法律に詳しくないのですが、一意見として書かせてください。

憲法で保障されているところの、職業選択の自由を侵害するということになり、転職や独立を妨げる契約書にサインさせるということは、民法以前に憲法違反にはならないのでしょうか。

サインするしないよりも、そちらが重要な印象が致します。

きっと、そのあたりのことをご承知で質問しておられるとは思いますが、気になったので書かせていただきました。
失礼致しました。

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過去の判例からは、競業避止義務については誓約書がある場合には認められるケースが存在します。したがって、誓約書自体には有効性があります。

ただし、そもそも前提として、同業への転職などを禁じる理由が、特別な技術などの流出ではなく、単に同業者を増やしたくないといった理由の場合は、競業避止義務は認められません。

本件の場合もそれに含まれるのではないでしょうか。

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