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誓約書を書かせた側が不履行?をした場合の効力


当事者間での約束ごとを証拠として書面に残したのが誓約書だと思います
書いた側の人間が誓約書の内容不履行をする事はあると思いますが
もし書かせた側の人間が不履行をした場合、誓約書は意味をなしますか?あるいはどこまで効力を有しますか?

例えばAさんから借りたお金を必ず返します、といった内容(ざっくりし過ぎですが…)の誓約書にBさんがサインをした
そこには生計に影響の無い範囲で返済します、と言う文言が含まれていた
にもかかわらずその後Aさんはその範囲を越えてBさんに返済金を要求し続けた、あるいはお金をぶんどっていった

この場合Aさん・Bさん間で交わした誓約書はどこまで効力を有しますか?
詳しい方おられましたら是非教えて下さい

  • 質問者:極上の焼きプリンの焼いた表面
  • 質問日時:2017-12-19 02:36:13
  • 0

難しいところなのでこちらで相談したほうが良いかもしれませんね。
https://www.bengo4.com/

===補足===
特殊なケースとは思いませんが、このsoodaの回答者層が薄すぎてこの質問にまともな回答がもらえないからです。

  • 回答者:ろん (質問から5日後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

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