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両膝を人工関節に、交換手術した方。障害者認定は、何級でしょうか?

  • 質問者:ぷろぷろ
  • 質問日時:2009-08-18 17:20:04
  • 1

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下肢の身体障害者障害程度等級表の解説
膝関節の機能障害
「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりである。
関節可動域10度以下のもの
1、徒手筋力テストで2以下のもの
2、膝関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの
3、高度の動揺関節
「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
1、関節可動域30度以下のもの
2、徒手筋力テストで3に相当するもの
3、中等度の動揺関節
「軽度の障害」(7級)の具体的な例は次のとおりである。
1、関節可動域90度以下のもの
2、徒手筋力テストで4に相当するもの又は筋力低下で2㎞以上の歩行ができないもの
以上から、質問者さんのケースは「全廃」(4級)の2に該当すると思われます。

  • 回答者:匿名 (質問から36分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

手術をしただけでは、障害者の認定は受けられません
また、それで、何級とは判断できません。
その結果として、身体がどの程度動くか、どの程度の不自由さが残るかと言う点が大事です。
此処は、整形等の医者が判断する内容ですので、、、

ちなみに、私の母が、両股関節/両膝を人口関節に変えています。
こけたりしたら、もう動けないとの事等から、色々な条件を見てもらって、現在2級(あわせ技的ですが)を貰っています。
簡単にもらえるものでは無い、その点だけは理解しておいて欲しいと思います。
手術をすると言うことは、良くする為なのです。

質問の趣旨とは外れた回答になってしまっているとは思いますが、実際の判断基準と、判断材料等の現実から回答させてもらいました。

  • 回答者:芭蕉庵 (質問から16分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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