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健康保険についてなのですが、以前勤務していた会社を4月末で退職しました。風邪や体調不良もあって、会社にいけなくなったので、4月末で退職って事になりました。そのことを告げられたのが5月13日か14日。4月末で退職なので、5月に病院に行った保険分は、自分で支払いをしなくてはいけませんが、上司が、こちらでうまくするので、心配しないでって言われました。一応、5月14日まで保険が使えるように手続きをしてもらうようにしました。5月のその間病院にかかったのは伝えてます。
そして、本日、当時の健康保険組合から、その5月分の医療費を支払いしろって通知がきました。病院では3割負担してるので、あと7割負担しろってことだと思っています。
そこで、前の会社に電話したら、担当の人が出かけていたので、メールアドレスを聞いて、メールしました。返事はまだありません。
保険喪失日が5月1日になってるので、それ以降の保険は使えなくなってる状態です。前の会社から離職票とか貰ったときに国保に切り替えたのですが、喪失日時が5月1日になってました。国保に切り替えができたのが、20日くらいだったので、5月1日から19日までは国保は使用できないといわれましたね。その当時は当然会社の健康保険が使えるものだと思ってたので、あまり気にしませんでした。
今回の医療費の返納は支払うことになるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-08-19 22:22:52
  • 0

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大体は他の方が書かれているので、あっています。

保険は、会社で入るか市町村ではいる国民健康保険のどちらかに加入しなければなりません。
1日でも切れ目があってはいけません。

5/1喪失、国保加入が5/20
>役所にも相談に行きましたが、資格喪失14日以内に手続きをしないと国保では適応外といわれました。手続きしたのが、20日頃だったので、その間5月1日から19日の保険の適用はできないと言う事でした。なので、保険なしで病院を受診したとこになってます。

コレは正しいです。
まず、保険料をどちらで払うかの判定は月末です。
会社では4月末で退職との事ですので、4月までしか加入できていません。

>会社にいけなくなったので、4月末で退職って事になりました。
これを告げられたのが13か14との事ですが、それ以前にそういう退職の話は一切でていなかったのでしょうか?
いっていなければ、不当解雇になりますし、1か月分のお給料がでます。
ですが、退職という話が進んでいれば、予想できたことで、さらに、退職日と保険の切れる日は同日というのは常識として会社で捉えられていますので、上司と本人がどういおうが、会社が4/30で退職としてしまえば、どうしようもありません。知識不足といわれるだけです。

もしかしたら上司は任意継続を想像していたけれど、加入条件に足りなかったのでできなかった、ということかもしれませんね。


通常、自分で必ず離職の届出にサインをしなければならないのですが、そういった雇用保険関係の手続きはどうなっているのでしょうか?
そこからも自分が4/30で退職となっているか、会社で日付の確認はできます。

本人同士の話あいがどうであれ、自分で確認することができる書類があったかどうか。
4/30退職というのを知っていたかどうか。また、そういう話は出ていたのかどうか、法的に訴えるにしてもそこが問題となります。

5/14に 病気で出勤できないなら、4月末で退職にしました。5月分のお給料はだせません。ですが、5月に病院にかかっているなら、今日までの分は保険がきくようにしておきます。と、いっても、口約束で証明はできませんし、調べれば自分でも容易にわかることです。残念ですが、そう判断されると思います。
ここで、対抗できそうなのは、自分は退職を要求されるとは思っていなかった(たとえば一時的な病気ですぐに復帰できる見通しがあるなど、実現可能な場合)、いきなり退職をいわれた(不当解雇)、退職日も知らず、過去にさかのぼってこの日にしましたといわれた。しかも14日経過後に。と、これくらいでしょうか。

離職後14日以内に国保に切り替える必要がありますし、13日目にいわれても病気の人は急にいけないと予測できます。ですので、これは相手に落ち度があると判断できます。
14日以内に切り替えをしないと、その間の保険料は当然さかのぼって請求はされますが、保険は一切ききません。保険料だけとられて保険がきかないのです。一種のペナルティと考えてください。これも先ほどの4/30退職で5/14まで会社の保険を使うなんてことができないのと同じくらい常識と考えられます。


相手の返事まちの状態だと思いますが、これから先のメールや電話は録音しておくことをお勧めします。弁護士に相談するにしても、それが一番確実ですので。


また、医療費の額がわかりませんが、高額になった場合は世帯で合わせても、個人の場合でもそれぞれ上限があり、超えた分は戻ってきます。これも役所で確認されるといいと思います。世帯の状況・収入により変化しますので。


また、一番最初のコメントのURLにあるように、さかのぼって納付はできますが、記載したように、保険適応はされません。納付したから適応というわけにはいきません。そこまではそちらのURLにはのっていませんので、コチラを参考になさってください。質問者様も既にご存知のようですが。http://www.nishi.or.jp/contents/00001364000300032.html
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shimin/kokuho/kokuho001.html
http://www.city.inuyama.aichi.jp/k/qa/nenkin_a_08.html
http://www.town.setana.lg.jp/modules/xfsection/article.php?articleid=240
保険証は、20日から切り替えですので、5/1~19は全額自己負担です。
今は、前の会社の保険組合が立替をしている状態です。

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上司にいっぱい食わされたかもしれません。会社では4月末退職ということで本人に通知なく勝手に処理した可能性があります。5/13 (or 5/14)事後通知するなど問題です。文脈から会社からの解雇のようですので、不当解雇として、労働基準監督署や法テラスに相談してみてください。解雇予告は30日前にしなくてはいけませんし、すぐ解雇したいのなら30日分の給与を会社は従業員に支払わねばなりません。

交渉の結果結果、退職日が5/14に変更になった場合はその日までは在籍なので、会社の健康保険が効くでしょう。しかし、公的機関に相談して交渉するなり、訴訟を起こすなりするにせよ、今は請求された医療費を払うしかありません。

ただし、別の方法で会社から、お金を請求することはできそうです。
第一に、解雇予告なしの不当解雇。しかも事後。前述のように、30日分の給与の支払いを要求してみましょう。これは労働基準法違反。
第二に、傷病手当金。病気のため連続3日以上欠勤し、その後も休みがちで病欠の間無給だったときは無給病欠期間分、給与を日割り計算して3分の2の金額の傷病手当金が支給されます(従業員による申請と会社による要件を満たしているかの簡単な審査が必要)。これは健康保険法に定められている要件を満たせば支払われる手当金です。時効は2年なので、今からでも申請可能です。
退職後も病気が続いた場合、社保と国保の空白期間さえなければ、退職後も国保から傷病手当金は支給可能なのですが・・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から21時間後)
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まず、健康保険は切れ目なく加入するのが原則となっています。
その為に、まず、国保に加入しようとすると、従前の社会保険の喪失にあわせて加入するはずです。
それゆえ、20日くらいに加入したとのことですが、もし1日に遡って喪失したのであれば、逆に市町村役場に行って国保の加入日の変更をしてもらうしかありません。
しかし、役場の国保担当が書類か電話によって前の保険の喪失日を確認したはずですし、その辺の事情がどうもよくわかりません。
いずれにしても今度加入の国保、20日に加入しようが、1日に加入しようがそのつきの月末に加入しているということで一か月分しか徴収されません。
もう一つ言えば、社保を月末まで在籍としようが、翌月の月半ばまで加入しようが、月末に在籍していなければ、その月の保険料は会社、個人共に徴収しなくって保険は使えます。
そういったことを会社も知っているはずですし、その辺のいきさつがどうなのか不明ですのでこれくらいしかお答えできません。
ちなみに、職安向けの離職票と社会保険事務所向けの健康保険は提出先をも含めて、全く別物です。
しかし、一般に、遡って退職というのもおかしな話ですね。

  • 回答者:日付変更か (質問から15分後)
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手続きが終了しているようなので、今更社会保険適応にしてくれ、と言っても
きっと揉めるだけで通じないでしょうね。
残念ですが、そのあたりはあきらめましょう。

会社に請求されている金額を支払い、その請求書と領収書などを持って、
市役所や区役所の保険窓口に行って、事情を説明し国民健康保険適応の手続きをしましょう。
手続き終了後、お金が戻ってくるはずです。
ちゃんと国保適応できますよ。

===補足===
ここを見て参考にしてみて下さい。
保険料は遡って支払うことができますので、適応できるはずですし、
保険料支払い困難者には、医療機関では100%支払いしないといけませんが、
役所の窓口にいって清算するというシステムがあります。
(地域によって対応の差はあると思いますが)

http://nlkhgtbj.com/2008/01/post_12.php

役所の窓口の対応が悪ければ、法テラスなどに無料相談する手もありますし、
以前の会社の社会保険を延長する手続きもできるはず。
高いだけであまりメリットはないかもしれませんし、もしかしたらこちらの手続きは、
期間終了している可能性もありますが。
もしかしたら、受診した病院に相談した方が早いかもしれませんね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
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お礼コメント

回答ありがとうございます。
役所にも相談に行きましたが、資格喪失14日以内に手続きをしないと国保では適応外といわれました。手続きしたのが、20日頃だったので、その間5月1日から19日の保険の適用はできないと言う事でした。なので、保険なしで病院を受診したとこになってます。
国保適応ができないので、悩んでいるのです。

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