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質問

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11月に海外に転居するため、同月に準確定申告をします。そこで、確定申告書に記載する住民税について教えてください。
勤務していた会社は、住民税を給与から引かないため、自身で昨年の住民税を今年6月に一括納付しました。この場合、確定申告に記載する額は6月に収めた去年分の住民税でよいのでしょうか? それとも、11月の退職の際に役所に今年1月~11月までの住民税を計算して貰い、支払うと同時に確定申告書にその額を記載するのでしょうか?
ご教示、宜しくお願いします。

  • 質問者:れい
  • 質問日時:2009-08-22 17:11:20
  • 0

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まず、税金の申告の際に、自分が納付した住民税は無関係です。
ので、気にしなくてもかまいません。

そして、話がおかしいような気がしますが・・・
>11月に転出すると、今年の住民税が課税されないとは。。
あっているような、微妙な言い方になってしまいますが・・・。

住民税は今年の収入に対し計算をし、翌年の6月に課税されます。
住民票が1月1日にどこにあるか、それが問題です
1月1日に海外にいれば、日本にいませんので支払義務はありません
もちろん条件があります。
たまたまその日だけというのはダメですし、1年以上いないということが明確な場合です。
帰国すれば前の住所で課税されます。



>6月に収めた去年分の住民税でよいのでしょうか?

今年の6月に払ったのは、計算上は去年の所得に対してですが、税金としては今年の分です。厳密には平成21年度分ということになります。
一括支払をされたとのことで、もう払う必要はないです。
ですから、もし納付をしていない場合でも1~11月分を計算してもらって払うということはありません。払うのは実際に日本にいる月ではなく、来年の5月分までとなります。
一括納付も5月分までを支払っていますが、それと同じです。何月に払うか、月割りではなく、一括で払うものを分割でもいいですよとしたものなので、払う税金はかわりません。


必ず、海外転出届を役所に提出してくださいね。そうじゃないと住民税もしっかり請求されることになります。

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ご丁寧な回答、有難うございました。
今年払った去年の住民税は、今年分の税金となるんですね。。

海外に滞在しなければならないのは、1年以下になる事はまずなさそうですので、転出届を忘れずに出します。

有難うございました。

確定申告書に住民税は記載しません。
株の配当所得などで源泉徴収された住民税額を記載するところがありますが
会社から天引きされているような住民税は記載しません。

6月に納付して転出届けもお住まいの市区町村に届ければ今年の1月~11月の分は課税されません。
お住まいの市区町村に確認しきちんと届出関係をしたほうがいいです。
住民登録があると課税されてしまいます。

===補足===
天引き(特別徴収)も自分で納付(普通徴収)も同じです。
通常の確定申告も準確定申告も記載しません。
住民税は原則1月1日現在の住所がある市区町村で課税されます。
ちなみに1年以上出国予定ですよね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
  • 1
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お礼コメント

早速のご回答、ありがとうございます。

確認なのですが、現在の会社は規模が小さいからか給与から天引きしておらず自分で払いましたが、天引きではない場合も住民税を記載しなくてよいのですね?

11月に転出すると、今年の住民税が課税されないとは。。
きちんと知識があると、ぜんぜん違ってきますね。

有難うございました。

=追加===============

追加のご回答、有難うございました。

国外滞在期間ですが、帰国はまだ未定ですが1年以上の予定です。

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