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警察って民事不介入ですよね。
どこまでが民事にあたるのでしょうか。
定義を教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-09-12 21:27:18
  • 0

先ず、日本国憲法には「基本的人権の尊重」がうたってあります。
要するに、個人が有する人権を尊重されています。
そしてこの権利をそれぞれが有し、順守するには一定のルールが必要です。
それが「法」です。

さて、そのルールですが、
一般の生活に於いて、二つの事柄がある事に気付きませんか?
[ 刑 法 ]
犯罪および刑罰を規定した法律の事で、相手に危害を加えた時に適用される法律です。
国が決めた犯罪の定義とその処罰を決めた法律ですので、
訴えているのは被害者で無く国家(検察)です。
国が国民に対して施行している法律なので、「公法」と言えます。
[ 民 法 ]
これに対し、民法は人の財産や身分などに関する一般的な事項を規律する法律で、
要は、人や組織の権利や義務のトラブルを解決する為の法です。
訴えているのは、その権利を主張している当事者で、裁判所に訴える事で、
裁判所が判断し、それを認めらレた際、権利を行使し解決されます。
私人どおしの主張を調整する法律ですので、「私法」と言われています。

例えば、傷害事件があったとします。
国民が安心して暮らす為に国家が規定した法に触れる疑いが在りますので、
これは刑事事件として検察が訴え、裁判を行います。・・・・・刑事裁判
この傷害事件での被害者は、怪我の治療費や色々な損害を請求するにあたり、
民事訴訟を起こし、裁判所が認めた範囲で権利が確定します。・・・・・民事裁判

この、私人どおしのトラブルの解決に関しては、
それが傷害事件でも、不介入です。

これでご理解頂けましたか?
これ以上考えると、私の頭が沸騰して煙が出て来てしまうので、
これでご勘弁を!

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

民法 刑法 どちらに 違反してるかで
民事 刑事事件と 区別します

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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

一例として交通事故の場合、

加害者が道交法の違反及び、
加害者の過失による損害(被害者のケガ)は刑事罰(行政処分)、

それ以外の車、ケガの補償については民事となります。

警察が係わるのは「当事者の刑事罰の有無、その処分について」です。
それ以外の部分が民事(関与しない)です。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

「民事不介入」は警察官が面倒だから
撤収したい時に使う為の言葉です。

  • 回答者:あなろぐま (質問から3時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

かなり難しいご質問です。
大まかに言えば犯罪以外の市民生活上のトラブルが民事と言えるかと思います。

犯罪といえばすぐ刑法が思い浮かびますが、DV防止法や条例など刑罰を規定
している法は様々あり、これらの違反行為も警察が取り締まります。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

具体的な事例でいえば、例えば交通事故の事案と仮定して、
加害者を行政処分し、事故証明を発行し業務上過失傷害などで検察に送致するまでが警察の仕事です
過失割合の判断や治療費、慰謝料、物損、得べかりし逸失利益の補償などを加害者に対し支払命令をするのを民事介入といいます

  • 回答者:_ (質問から17分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

民法に照らして裁定される事件。隣同士の暴力を伴わない喧嘩とか、友人に貸したお金を返してくれないとか。遺産相続で兄弟喧嘩になっているとか、色々である。近所の飼い猫が自宅の庭で糞をして行くと言うのも警察は解決してくれないと思う。判定が付かない場合は、取り合えず、最寄りの警察署か駐在所に相談して見ると良い。「民事なので・・・」と言って、取り合ってくれなければ、まず民事である。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

裁判になったときに民事・民法であれば警察は関係なし、
裁判になったとき刑法にかかわることは警察が介入します。定義と言われると
、これしかないと思います。

  • 回答者:匿名デカ (質問から9分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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