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交通事故で怪我をしてから整形外科に通っています。

主治医に後遺障害診断書の作成をお願いして、
病院から直接保険会社に提出してもらいました。

これまで自分の怪我の名称など教えてもらえていなかったので
診断書のコピーを見せてほしいとお願いしたところ
「当院からはお渡しできない」と言われました。

コピーはカルテの間にはさんであるのに、
理由についての説明もなく見せてもらえませんでした。

これは個人情報保護法違反ではないでしょうか?
違反の場合どこに苦情を訴えたらいいんでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-09-18 01:08:20
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今時、怪我とか治療の内容を患者に説明しない医者は珍しいですね。当然患者は、正しい病名等を知る権利があります。これは、個人情報保護法以前の問題です。病院が正式処置名を隠して、費用等を水増ししているのでは?
貴方が、どんな保険にはいられているか分かりませんが、関係部署に連絡されることを希望します

  • 回答者:mukuno (質問から14時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

事故につきましてお見舞い申し上げます。

>これまで自分の怪我の名称など教えてもらえていなかったので
診断書のコピーを見せてほしいとお願いしたところ
「当院からはお渡しできない」と言われました。

・相手保険会社に提出されているので、聞いてみて下さい。

>理由についての説明もなく見せてもらえませんでした。

これは個人情報保護法違反ではないでしょうか?
違反の場合どこに苦情を訴えたらいいんでしょうか?

・説明もしないのは良くないですね。
下記をご参照下さい。
病院に対する苦情、対策等、書かれています。

http://ameblo.jp/peace-jp/entry-10203953767.html

  • 回答者:noname (質問から9時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

医師法には、医師の診断書の交付を義務付けた条項(19条2項参照)があります。

この義務違反に対する罰則規定はないので、あくまで診断書の交付を請求するしかありませんが、医師が交付を拒否する場合は、裁判所に交付請求の訴訟を起こすしかありません。その前に、弁護士に依頼して病院に発行するよう頼むべきです。

しかし、後遺障害診断書って、事故後数年たってから症状が出た場合に書いてもらうものでは?交通事故後に通院している状態なら、後遺障害ではなく、治療中というのではないでしょうか?あまり詳しくないので何ともいえませんが。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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