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2008年12月に2年契約で、アパートを貸しています。2010年11月で契約を解除したいと考えています。その際、引越し費用、部屋の修理代、蛍光灯等の費用を大家側が、補償する必要があるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-09-24 17:11:50
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様の貴重なご意見頂き有難うございました。
いずれも、甲乙付けがたいので、最初に回答頂きました「二男様」をベストにさせていただきます。

アパート全体なのか
ある1部屋なのか
ちょっとわからないが
引越し費用まで負担は必要ないでしょう
部屋の修理は「経年で汚れた」ものは大家側
借主が「故意」「誤って」壊した物は借主側
例として「窓ガラス」「鍵」とか
経年変化は「たたみ」「ふすま」「クロス」「浴槽」とか
照明器具は最初から付帯してた物は「大家側」です

  • 回答者:二男 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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2年毎の更新か2年間の定期貸家契約かで変わります。
前段の場合は契約書の内容に関わらず借り手側が強いので半年から1年前に通知した方が良いです。
大家から期間内の退去を申し出た場合は相手方次第ですがだ大家負担だと思います。
畳・クロスなどの張替等は今は大家負担が増えている模様です。
蛍光灯は消耗品なので両方とも大家負担です。

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貸す大屋側が強い立場です。

引っ越し費用は、当然借主負担でしょう。

また、大屋側は、原状回復を契約で求めていると思います、
そのため、入居するときに、敷金として、私の場合家賃の4カ月分取られています。

これから、部屋の修理代、蛍光灯等、支払われるようになっていると思います。

また、九州の福岡ですが、実際の修理費等が敷金より少なくても借主側に返却しなくてもいいという契約内容にされています。これって、問題ありだと思いますが、どうでしょう?

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から7時間後)
  • 1
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質問の件ですが、借地借家法という法律の元で双方合意し、2年という契約で契約をしたわけですよね。これに関し、2年後の契約の更新の有無は居住権も(私は専門家ではない)ですが、通常最低1ヶ月前には賃借人に対し、更新の有無を確認する必要があるのではないでしょうか?賃借人の引越し代、部屋の修理代は(入居当時の現状回復ですが自然に居住している範囲)は家主様のご負担では?故意にした場合を除くや、災害、や火災その為に借家人賠償保険があるので。蛍光灯は入居してから、1年くらいで寿命がきます(消耗品)、趣旨は、普通に生活していれば、汚損などがあるでしょう。詳しくは地元の(法テラスに相談したほうが賢明かと)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E5%9C%B0%E5%80%9F%E5%AE%B6%E6%B3%95 意見までに

===補足===
あまりにも家賃の滞納、汚損、周囲に迷惑がある行為は引越し代はだすべきではないかと?

  • 回答者:m (質問から4時間後)
  • 1
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通常、居住用の賃貸契約は簡単に解除できません。
店子側に居住権があるため期限にあまり意味はありません。
ただ、半年だったかぐらい前に通知すれば解除は可能だったはずです。
それでも、ごねられた場合はある程度の立ち退き料は必要でしょう。
引っ越し代を越えるぐらいにはなるでしょうね。
経年劣化の損耗は当然大家の負担ですし、敷金も全額返さなければなりません。

  • 回答者:gato7 (質問から2時間後)
  • 1
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