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会社に勤めて2年弱になります。雇用形態は正社員として働いているのですが、いつになっても社会保険に入れてもらえません。雇用保険だけ加入になってるのですが、年金も国民年金で自分で払っています。
厚生年金にしてもらいたいのですが、社会保険に加入は会社の義務なのではないのですか?
保険について詳しくないので強く会社に聞けません。社会保険は会社の義務なのかどうか教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-09-26 00:12:59
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様とても分かりやすい解答ありがとうございます!もう一度会社に聞いてだめでしたら社会保険事務所に相談してみようと思います!

お勤めになられている会社の業種にもよりますが、基本的に従業員が5人以上の会社は社会保険の強制適用事業所になります

また、健康保険と厚生年金保険に限れば、現在の加入要件は以下の通りです。

1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
3.2ヵ月越える雇用が見込まれている、またはすでに2ヵ月越えて雇用されていること

これらが該当する場合、健康保険と厚生年金保険が適用されます。
(ただし事業所が、適用事業所の場合に限る)
「週30時間以上」は公的基準でなく、週40時間を前提とすれば、3/4が30時間に相当する、という理由からです。正社員の所定労働時間がこれより短ければ、30時間未満になることはあり得ます。

匿名さんの場合恐らく、加入要件は満たされてると思います
私は会社で社会保険の実務を担当していますが
社会保険事務所の業務課の方に上記の要件で加入するべきかとたずねると
労働時間、労働日数の厳しい審査はしないとのことでした
会社の裁量に任せれている部分があるかと思います

問題は会社にどのように伝えるかですが
とりあえずは社会保険事務所に相談してみてはいかがでしょうか?

健康保険、国民年金をすべて自己負担は負担が大きいですもんね
頑張ってください

  • 回答者:カントナ (質問から1日後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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ま、確かに義務だけど、文句を言えばクビなだけですね。
今は再就職なんてできないぜ。

  • 回答者:gato7 (質問から7時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

法人であれば、会社は加入義務があります。

また、正社員であり、短時間勤務の労働者でもないから、当然加入できます。

お勤めの会社は、社会保険料等に負担を逃れるために、労働者の方を厚生年金や社会保険に入らせる手続きをしていないということだと思います。

今、結構、こういう会社があると聞きます。

会社に言ってもダメなようであれば、社会保険事務所の方に相談に行かれたらいいと思いますよ。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から17分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

もしそこが法人、若しくは個人事業で従業員数が5人以上でしたら強制加入です
それ以外でしたら任意加入です
事業所を管轄する社会保険事務所に話して加入指導をしてもらうのがいいです

  • 回答者:_ (質問から12分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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