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社員十数人が家族、親族のみで成り立っているような個人経営の会社では、会社が厚生年金に加入する義務はないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-05-06 11:58:10
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税理士さんから 聞きましたが
義務化されてますが 罰則もないので 加入会社は 少ないらしいです

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少し整理してみます。

①法人(株式、有限、合資、宗教、学校、医療、財団、NPO等の名称を問わず)
 →強制加入です。
  ※同族会社であろうとなかろと強制加入です。

②個人経営
 従業員数が
 5人以上で適用業種→強制加入
 5人未満で適用業種→任意加入
 5人以上で非適用業種→任意加入
 5人未満で非適用業種→任意加入
となります。
※非適用業種とは、農林水産業、飲食店、理容(美容)店、弁護士事務所、会計事務  所、寺、神社、教会等(適用業種とは、非適用業種以外をいいます)

任意加入の事業所であっても、厚生年金保険の被保険者になり得る者の2分1以上の同意があれば、厚生年金保険(と同時に健康保険)に加入することは可能です。

因みに、上記の従業員とは、労働者に限らず、法人の役員(取締役、理事等)を含みます。
従いまして、取締役1人の法人であっても、その法人から取締役に報酬が支払われている限りにおいては、強制加入となります。

不明な点がありましたら、再度、ご質問ください。

  • 回答者:法人は強制 (質問から3時間後)
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無いですね、うちも社員に説明して厚生年金から切り替えてもらいました。

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から2時間後)
  • 0
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働いている方々が、家族や親族という家族関係にある
こととは係わりなく、「雇われているという雇用関係に
ある従業員」の場合は 加入義務が発生すると思います。
この場合、雇用関係=会社から【給与】を支給されている
と表現した方が分かりやすいですね。

業務委託契約により、委託料が支払われているような
場合は、雇用関係はありません。

厚生年金に加入したい というご希望があれば、彼方の
会社の所在地を管轄している 社会保険事務所にご相談
されたら如何でしょうか。

  • 回答者:総務担当 (質問から31分後)
  • 0
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厚生年金保険は、法人事業所は従業員の人数に拘わらず、必ず加入することが求められる。個人事業形態においても、常時使用する労働者が5人に達すれば強制加入となる。5人未満でも、労働者の要求や事業主の同意があれば、加入することができる。このことを「任意単独被保険者」という。ただし、いずれの場合も個人事業主本人は厚生年金保険に加入できない。

社員十数人では加入しなければいけませんね。

  • 回答者:sooda (質問から17分後)
  • 0
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