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現在、世帯主の父の扶養家族?として国民健康保険に加入しています。
支払いも父の口座で一括して行っています。

そういう、状態なので国民年金を支払うのも難しい状況です。
知人から、世帯分離をして、国民年金を減免してもらってはどうかと
言われました(両親の収入が申請条件を上回ってしまう為)。

その場合、父の国民健康保険からは抜けなくてはいけませんよね?
その辺の事情が良く分からないので教えて下さい。

役所に聞けば良いかと思うのですが、支払うのが当たり前的な前提の
元に話を進められそうでなかなか聞けません。

宜しくお願い致します。

===補足===
当方、若年者納付猶予制度と学生納付特例制度には該当致しません。
申請免除制度を利用する場合について教えて下さい。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-09-26 09:41:04
  • 0

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家の息子(20歳浪人生)は 今年は2年前のバイト代があるので一年分を払いました。
私的には免除の手続きをしたらと進めたのですが…お金があるうちは払うと言います。

で、支所に行った時に聞いてみました。
健康保険は現在父親の厚生年金での保険にそのままなので、そのことを聞きました。

回答は収入がない場合はそのまま扶養家族としての対応でいいそうです。
ただし、父親の会社の規約等に成人等の理由で扶養として認められない場合は自分での支払いで国民健康保険に入ってくださいとのことでした。

幸い会社に問い合わせをしたら大丈夫でしたのでそのまま扶養家族として保険カードを所持しています。

国民健康保険は所得に所定の%がかかるようですね。
うちの子は所得なしで、年間23000円くらいだったように記憶しています。

手元に貰ったパンフがないので、不確かですいません!
ですので、年齢制限とかもちょっと分りかねます^^;
見つかったら補足できるのですが、ごめんなさい。。。

  • 回答者:マコト (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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