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整形を受けに来ていたときは、すでに整形が施術されていたこともあり、一見すると判断できなかったが、ほくろの整形痕などから、市橋容疑者だとわかり、病院が警察に通報し、市橋容疑者の手がかりが判明したという話ですが、病院側に守秘義務はないのでしょうか?指名手配犯の情報に対しては、守秘義務は免除されるのでしょうか?

 警察の具体的な要請により、捜査に協力するという形で情報提供するのならともかく、指名手配犯とはいえ、そのようなことなしに、積極的に情報を提供することは守秘義務に反しないでしょうか?
 
 守秘義務が存在しない一般人が通報することと、職業上の守秘義務がある医師が通報することは明らかに違うと思うのですが・・・

 こういった場合には、守秘義務が免除されるなどの法律がなければ、守秘義務違反になるような気がします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-06 05:51:27
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一般的には適用されますが、

今回は懸賞金もかかり、指名手配です。

殺人もしているので、違反にはならないようです。

  • 回答者:料理好き (質問から6日後)
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犯罪者の場合は、守秘義務違反にはなりません。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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警察や弁護士等が美容整形の所に行ったぱあいは.逮捕の協力の為に情報は提供する必要はあるでしょう。
それ以外は病院も個人情報などは明かす事などありません。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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指名手配で警察からも協力の要請があったと思うので
大丈夫だと思います。

  • 回答者:f (質問から12時間後)
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医師の守秘義務というのは患者の病名や住所などの個人情報をもらしてはいけないと言うことだと思います。
今回のように犯罪者と思われる人が逃亡するために整形しに来たと判断される場合であれば、警察に通報するのは当然の「義務」だと思います。
逆に、すでに数回整形を受けた跡があるとのことなので、通報せずに整形してしまったそれまでの病院の側に問題(逃走を助けたと言う形になりかねない)があると思います。

  • 回答者:宮健 (質問から9時間後)
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この場合は犯罪者なので
守秘義務違反にはなりません。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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通報ですから守秘義務違反ではないと思います。

芸能人が来たのを週刊誌やTVにしゃべった、というのであれば守秘義務違反ですが、通報はあくまで犯罪がらみのためそちらのほうが義務だと思います。

  • 回答者:ぼの (質問から9時間後)
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犯罪に繋がる可能性のある場合は違反にならないと思います。
子供が病院に運ばれた時、虐待の疑いがある場合は、病院から警察に通報しますよね。
なので、「犯罪に繋がる可能性」があれば警察に知らせる行為は守秘義務違反にはならないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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指名手配犯の捜査の邪魔をしたら、公務執行妨害になるからではないでしょうか?
被害者の事を考えたら、容疑者に守秘義務はいらないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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刑法 第134条
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

これが、医師に対する「守秘義務」です。

第134条にある「正当な理由がないのに」が今回の問題を解決します。
『殺人犯全国指名手配』←これが正当な理由ですよ。

「守秘義務」と言っても、あくまでも“公序良俗の範囲内”ですよ。

殺人の指名手配犯に守秘義務を適用させていたら、
医者の方が「犯人隠匿罪」になっちゃうでしょ?

守秘義務をもっとちゃんと理解しないと、日本は犯人が自由に歩き回れる国となりますよ。


もし、貴方が医者で家族が殺され、犯人が自分の所に来て「整形してほしい」と来たら、
貴方は“守秘義務”をかたくなに守りますか?

  • 回答者:刑法を勉強せなぁ~ (質問から2時間後)
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刑法 第134条
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
指名手配犯がいるというのは、この正当な理由にあたると思います。
逮捕を裁判所が許可しているので、指名手配犯と解っていて通報しないと逃亡補助なんてことに警察に難癖つけられるかもしれないなぁと素人は思うのでした。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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指名手配者が来たら通報するのが義務だと思います。

  • 回答者:満月 (質問から56分後)
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