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給与70%CUT!育児休暇明けの私の給与です。
復帰直前に言われました。近所のレジ打ちパートの方が良いんではないか?と思うほどの薄給です。
営業職⇒事務職に変更で40%CUT
時短勤務2時間利用で50%CUT
(基準労働時間200時間(見込み残業60時間含む)の内100時間(5時間×20日間)しか働けないのでということらしいです)
よって70%CUTという理屈らしいですが、合法的なのか?と納得できないままです。
みなさんの会社は如何ですか?
また、そのような内容を全社員に公開されていますか?
何がマジョリティなのか知りたいのです。教えてください。

  • 質問者:すみこ
  • 質問日時:2009-12-10 12:53:22
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違法だと思います。

でも私はすごく狭い世界で仕事をしているので
トラブルを起こしてやめたとかって噂がすぐ広がってしまいます。
よって私はなにも行動は起こしません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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個人が単に提訴すると、半分脅され、説得されてしまいます。
私が前職の会社を辞める時も、私を出向させる会社対会社の契約が2ヶ月残っており、これを理由に2ヶ月間後の退職を勧められました(半ば強制的に)。
小さな会社で、就業規則もまともにないため、労働基準法に則り2週間以上前である1ヶ月後の退職を希望する旨を伝えても納得してくれないため、労働基準監督署に相談しに行きました。(結果は、1ヶ月後に辞めれますよ~という返答のみ)
後日、その事実を伝えた所、手の平を返したかのような対応となりました。
会社にとって、労働基準監督署はからの指導は非常に怖いため、真摯に対応してくれると思います。
ただ、労働基準監督署に足を運び、是非を相談するだけです。もちろん、無料です。
市役所へ行く感覚なので、とりあえず行ってみては?

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

が~ぼさん、コメントありがとうございます。
実は労働基準監督局にも行ってみました。

「提訴すれば勝てる事例です。」と言われたのですが、
その行動に踏み切ることが一番のリスクだとも。
しかも、労基へ行ったことを人事にも説明したのですが、
だからどうした!的な反応です。
もっと居づらくしてやるぜ!とでも言いたいのでしょうか。
そんな会社に居るのも嫌気がさします。

が~ぼさんなら行動(提訴)しますか?

東京都内で弁護士をしております。ご質問の趣旨からは若干ずれるかもしれませんが,主に法律面から参考になればと思い,投稿します。
妊娠又は出産したこと,産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取得したこと等を理由として,解雇その他不利益な取扱いをすることは,法律で禁止されています。(男女雇用機会均等法第9条第3項,育児・介護休業法第10 条)
厚生労働省は,産休・育休の取得により不利益取り扱いを受ける事例があとをたたないため,妊娠・出産,産前産後休業及び育児休業等の申出又は取得を理由とする解雇その他不利益取扱い事案について,各都道府県労働局長に対し,労働者からの相談への丁寧な対応,法違反の疑いのある事案についての迅速かつ厳正な対応,法違反を未然に防止するための周知徹底等に関する通達(平成21年3月16日付け地発第0316001号,雇児発第0316004号)を出して,これらの取り組みを徹底することとしています。
厚生労働省のHPより
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html
 法令・通達に照らせば,すみこさんの会社の対応は,違法だと思います。
 残念ながら,育休の取得を理由にした解雇,退職勧奨,労働条件の不利益変更をする会社は後を絶ちませんが,法令違反は明らかですので,全社的に発表するなど表だったことはしないことが通常だと思います。
 すみこさんの場合,表だって争えば勝つ可能性が高いですが,争うことで会社にいずらくなることは事実上生じることが多いため,非常に悩ましいところです。
 すみこさんのお名前で上記の法令をしめした文書を提出し,処遇の変更の撤回を求めみるところからはじめてみてはいかがと思います。
 ご参考になれば幸いです。

===補足===
コナミデジタルコンテンツの件は,現在も裁判は続いていると思います。
当事者の方が裁判の内容をネットなどで公表しているようなケースを除けば(労働事件では労働組合が公表しているケースが結構あります)一般の方が,裁判の行方を追うことは事実上困難だと思います。新聞記事にもなっているので,新聞社に問い合わせをすると教えてくれる可能性があります。
労働事件は,かなりの方が泣き寝入りをされていると思います。提訴をすると職場の人間関係は悪くなってしまうことが多いからです。それでも提訴される方については,敬意を表したいと私は思っています。

  • 回答者:しられい (質問から1日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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しられいさま
プロの見解ありがとうございます。

やはり違法なんですよね。

実は労働基準監督局にも行ってきました。
会社と揉めたくないという理由から、
泣き寝入りが大半のようです。

コナミデジタルコンテンツの関口さんという方が
7月頃同様の訴えを起こして提訴中という
新聞を見ましたが、
その後どのようになったか、ご存知でしょうか?

裁判の行方をどうやって追いかけられるのか
知りたく、ご存知でしたら教えてください。

そもそも育児休職明けの異動、減給などの不利益変更は育児介護休業法違反です!
基準労働時間が200時間というのも労働基準法違反です!

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございます。
そもそもこの見込み残業ってなんなんですかね?
給与算出のベースを200時間にされるということが
間違っているんです。
匿名さんの会社にも見込み残業ってありますか?

それはしんどいですね。

就業規則を見てみないと合法かはなんともいえないと思います。
10名以上の会社でしたら、就業規則があるはずなので、まずは見てみてください。

営業職⇒事務職に変更で40%CUT

こちらは営業手当という名目でその40%分が記載されていれば
合法かもしれません。

時短勤務2時間利用で50%CUT

こちらも、見込み残業の基準金額は通常の時給に1.25かけたものになりますので、可能性としては50%以上カットもあり得るかもしれません。

ただ、時給が最低賃金より低くなる場合は
非合法ですのでお住まいの地域の最低賃金を調べてみることをおすすめします。

まずは、就業規則を見てみてください!

  • 回答者:オム (質問から21時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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オムさん
ありがとうございます。
最低賃金ギリギリです。
就業規則はあるのですが、「育児休暇が取得できる」などの記載のみで、
その詳細については何処にも記載されていないのです。

ちなみに上場企業なんですが・・・・。
その制度詳細は
とてもブラックボックスの中にあるみたいです。
ここまでの詳細を掲載しなくてはいけないというのはあるのでしょうか?

ありえないです。
労働規準監督省に相談しますって言えば態度変わると思いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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お礼コメント

ありがとうございます。
ところが労基に相談したことを伝えたんですが、変わらないんですよね。

どっからその自信がでてくるのかわかりませんが、
合法だと思っているみたいです。

私の場合は、当時、契約社員という立場でしたが
妊娠を知らせると、まず、自主退職を求められました。
もちろん、これは非合法なので、何とか回避。

しかし、その後、産後休あけ直前に
「出産前と変わらない仕事ができないのであれば、復帰しないでくれ」との要請。
やむなく、産休を取ることになり、
契約更新されることなく“自主退職”という扱いになりました。

ちなみに自主退職ですから
失業給付はすぐにもらえません。

新しい仕事を探して、いろいろ面接も受けましたが
生まれたての子どもを抱えていては
なかなか採用されません。

それで、在職時の技術等を活かして
個人事業主として自力で稼ぐことにしました。

ちなみに、このとき、相談した友人からは
労働基準監督署に相談することや、ユニオンという
個人でも加入できる労働組織があることを教えてもらいましたが
特に、行動を起こすことはありませんでした。
(ちなみに、妊娠の半年前には、給与が28%程カットされることもありました)
ほとほと疲れていたからなのです。
トピ主さまの場合も、自主退職を暗に迫っているのかもしれませんね。

ただし、そのようなことは非合法です。

いくつか選択肢があるかと思いますが
生活がありますから、慎重に考えられることをおすすめいたします。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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ひどいですね!!
うちの会社は復帰しても給与に何ら変更はありません★
ただ、休暇あけに転勤になるケースがあり、それって辞めろっていう無言の圧力では?と思ってしまします><
就業規則にきちんと規定はないのでしょうか?

私は詳しいことはよく分かりませんが、会社の信頼できる上司や先輩に聞いてみられてはいかがですか。

社会保険労務士さんや労働基準監督署に相談されてもよいかと思います。

頑張って下さい★

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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私の会社も内容を全社員に公開されていないので不安です
夫婦共働きなのである程度は実家に御願いしますが
今の会社で働きながら新しい会社を探していくと思います
それか残業せずにバイトに行くとかしますね

  • 回答者:としえ (質問から2時間後)
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懲戒など本人の責に帰する重大な事由があっても減給は1割までしか認められません
よって非合法です

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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