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自己破産3年後に相続が発生しました。その場合その相続は債権者に没収されると聞いたのですが本当でしょうか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-12-19 10:54:56
  • 0

免責決定のあとなら問題なく相続できます。
免責決定しなくても、「復権」をすれば大丈夫です。

復権するには、破産宣告後、自己破産決定し、それから10年経過する、または、債権者に借金を全額返金した後申し立てをすると成立します。
ただ、下記のような法律もあり、よく考慮したうえでやらないと、見に覚えの無い罪に課せられることもあるので役所や弁護士に相談し、その上でやってくださいね。

http://law.egov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html#1000000000000000000000000000000000000000000000026500000000000000000000000000000

この、詐欺破産罪というのは、以前とは違い、破産者の更正のチャンスへの考慮により
きちんと借金さえ返し、債権者に認可されれば除外されるようになりました。

===補足===
記載リンクが長すぎたのか、反映できていませんでした。
よろしければこちらも丁寧な解説があります。ご覧下さい。
http://b-cash.zei-navi.com/069.html

  • 回答者:るく (質問から29分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。安心しました。

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基本的には、相続できると思いますが、色々な法律で、縛られていますので、弁護士なり、役所なりに相談するのが一番だと重います。
簡単ですが、知らないことは、よく、専門家に聞いて、間違いが起こらないようにするのが一番です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

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