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個人事業者が、お年玉とかを配った場合(相手は色々考えられますが)、確定申告などで経費として所得から控除して申告するのは可能か?まさか領収書を取るわけにもいきませんしね。

  • 質問者:はあ?
  • 質問日時:2009-12-31 09:10:30
  • 1

まじめに答えると、事業とまったく関係のない自分の子供や親せきにあげたお年玉は「経費」にはならないでしょうね。従業員であればボーナスと扱いは同じ。でも得意先の人にあげるのならば十分経費として「主張」できると思いますよ。その主張がとおるかどうかは別として、そんなに無茶な言い分ではないので、とりあえず経費にしておいて、万が一指摘されたら修正すればいいのではないでしょうか?税理士はちょっとでもリスクのあることはしたくないので、経費にはしないかもしれませんが。

===補足===
ちなみに冠婚葬祭費も仕事関係の人であれば経費になりますよ。
みなさんあきらめが「妙に」いいですね。。もしだめだったとしても
修正すればいいだけの話で、それが即、脱税とみなされたり、
罰則である重加算税になることは絶対にありませんよ。

  • 回答者:のぞみ (質問から4時間後)
  • 2
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ちなみに、従業員はいません。まさに個人事業です。真面目に答えてもらってありがたいです。
ふだんはサラリーマン。

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お年玉といえばポケットマネーだろ?
どんだけケチなんだよ?
お年玉もらった人たちに申し訳無くないのか?
俺だったら付き返すよ。
チッチェーなぁ?

===補足===
ハートも一つしかあげない。
チッチェー♪チッチェー♪
器もチッチェー♪
事業もチッチェー♪
チッチェー♪チッチェー♪
悪いお年を!!!
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪
チッチェー♪

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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回答ありがとうございました。
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さすがに回答がないんで。

経費には扱えないですよ。さすがに

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
  • 0
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ですよね。まあ予想通りというか・・・

お年玉は経費としてみなされないでしょう。
領収書が取れないんですから、‘志、みたいなものでしょう。
ポケットマネーから出すべきですね。

  • 回答者:k66 (質問から4時間後)
  • 0
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さすがに無理ですね。

お年玉でも従業員に払う給与で貰った人は所得として申告せねばならず

事業者は経費にはならないと思います。

どうしてもと言うなら支払書を書いて申告書をしたらいかがですか

領収書を貰えない冠婚葬祭の祝い金とか香典は領収書を貰えませんよね。

詳しくは担当の税理士さんと相談して下さい。

  • 回答者:匿名 (質問から39分後)
  • 0
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ありがとうございます。いろいろと手を尽くしたいので、しっかり聞いてみます。

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