男女雇用機会均等法21条…事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
労働省告示第20号(平成10年3月31日)…①セクハラに対する方針の明確化及びその周知・啓発(就業規則に定める。セクハラ防止の研修会を開く。)②被害者の相談・苦情への対応のための窓口の明確化、その内容・状況を柔軟に対応③セクハラが起きた場合の事実関係を迅速かつ正確に把握し、適切な対応をすること。
均等法や労働省告示はセクハラに対して会社の管理責任を厳しく定めています。
先ず、会社の相談窓口に訴えてください。上記に定めるように、会社はセクハラ加害者に対して何らかの措置を取らなければならないことになります。(厳重注意をする、何らかの制裁をする等)
それでも辞めない場合は、法的措置として弁護士に相談するしかないでしょう。100万~300万の慰謝料か、場合によっては臭い飯を食わなければならないことになります。
証拠(テープに録音、メモを取る)は必ず取っておいてください。法廷での証拠物件となります。