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電車の運賃について、質問です。
JRのある駅から乗って、遠い駅まで行き、戻って来て最初の駅の隣の駅で降りた場合、1区間分の料金になりますよね。
これって違法なんでしょうか?
また、行きと帰りで別のルートを使用した場合は違法なのでしょうか?
「大都市近郊区間」の制度が適用されると思うのですが、同じ路線ではダメだった気も・・・
わかる方教えてください。

具体的には、関東の西八王子駅から、東京駅まで行って八王子駅に戻ってくるルートです
(当然途中で改札は出ません)

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-16 00:48:44
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回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました。
一筆書きだとOKだという認識は正しかったようですが、
停車駅が重複しているだけでもだめなんですね。
勉強になりました。

西八王子から東京に行く際に、乗車した電車は八王子に止まりますか?
もし止まるならば、違法です。
たとえば、品川から隣の田町まで行く場合、
品川-(埼京線)→赤羽-(京浜東北線)→田町
ならば、問題は無いです。
経路として上記の手段を利用しても問題は無いです。
ところが、目的地が同じ路線で停車する八王子にもかかわらず、
東京まで行ったならば、そこまでの運賃を払う必要があります。
今はほとんどなくなりましたが、車掌が切符の点検をしたときに、
その旨の説明を受けるでしょう。
そして、追加運賃を支払わなければなりません。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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はい、その例なら大丈夫ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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”JRのある駅から乗って、遠い駅まで行き、戻って来て最初の駅の隣の駅で降りた場合、1区間分の料金”
これはだめです。
”行きと帰りで別のルートを使用した場合は”
これならOK

別ルートなら大丈夫です。
びわ湖一周の路線で隣の駅までの切符で、逆方向に一周するのは認められています。このようなところはいっぱいありますね。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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最短距離で運賃は計算されますので、一筆書きと同じようにすれば問題はありませんが、同じコース往復の場合は駄目です。
いまは切符に時間が記録されていますので一定時間が経過すると警報が出るようになりますので改札口で止められます。
往復しない場合であれば事情を話されればルールは適用されますので問題はありませんが、後者の場合は下手をしたら3倍の料金を徴収される可能性の方が大きいです。

  • 回答者:匿 名 (質問から36分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

大都市近郊区間内で、一筆書きになるように、経路を重複しないようにすれば、最短料金となります。行きと帰りに同じルートを通るとダメです。

  • 回答者:匿名 (質問から24分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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