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質問

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すでに今年度103万円以上稼いでしまっているんですが
来月結婚して仕事を辞めたら
旦那の扶養には入れますか?
働いてなくても自分で国保に入らないといけないでしょうか?

後、たとえば6月に結婚したとすると
1月から5月までの相手の医療費を年末調整の際に
併せて提出ってできますか?この時はまだ他人だったので合算は無理ですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-17 17:38:52
  • 2

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「扶養」
という言葉、よく聞きますが実はこれには2種類あります。

ひとつは税法上の「扶養」
もう一つは健康保険など社会保険法上の「扶養」です。


【税法上扶養について】

まずは、税法上の「扶養」についてです。

妻が夫の扶養に入れるとは、もうちょっと難しく言うと
配偶者控除
配偶者特別控除
を受けられるかどうかいうことです。

配偶者控除を受けられるのは合計所得金額が38万円以下である人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

給与収入が103万円ちょうどの人の場合、
103万円ー65万円(給与所得控除)=38万円で38万円以下になるので配偶者控除が受けられることになります。

給与収入が103万円を超え、141万円未満の人の場合は、
給与収入に応じて「配偶者特別控除」が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

わかりやすく書いてあるページもありますので
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
を参考にされるとよいでしょう。

今年の収入が既に103万円を超えているようなので、配偶者控除は受けられませんし、
税法上の「扶養親族」にはなりませんが、
(障害があるとかですともう少し金額が上がりますが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

141万円未満なのであれば、年末調整の際に「配偶者特別控除」を受けることが可能ですので、
11月頃、配偶者の方が年末調整の際に会社に提出する書類に、
配偶者特別控除を受けるかどうかを書く欄がありますので、そこに記入してください。

もし141万円以上の場合には、配偶者特別控除も受けられません。


【健保上の扶養について】

次に、健康保険法等の「扶養」についてです。

こちらは「今後1年間の年間収入の見込み額」によって判断されます。

結婚して仕事を辞めた場合には、収入がゼロになりますので、健康保険法上の扶養に入れることになります。

健康保険法上の「扶養」に入れる基準が、
今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満であることが条件だからです。
(障害者や60歳以上の人は180万円未満)

仕事をしていても月収108,334円未満であれば扶養に入れます。

ただし、仕事を辞めた後、他の仕事を探すために(結婚してもできる仕事を探すなど)、
雇用保険から基本手当を受け取っている場合には、注意が必要です。

130万円を360日で割った金額が3611.1111で
基本手当の日額が3612円以上の人の場合には、今後1年間の収入の見込み額が130万円以上であるとみなされて、
基本手当を受け取っている間は、働いていなくても
健康保険→国民健康保険に加入するか、会社で働いていた時に加入していた健康保険に退職後も任意加入する(任意継続被保険者になる)
のどちらかが必要です。


退職後どちらの健康保険にするかについては、
一般的には国民健康保険に加入するより
任意継続被保険者になったほうが保険料が安いと言われていますが、
人によっては、国民健康保険料<任意継続した場合の健康保険料
という方もいますので、
まずは
http://sooda.jp/note/7563
をお読みになり、
さらに任意継続をされる場合には
http://sooda.jp/note/7562
もお読みになって下さるとありがたいです。

必ず双方にお問い合わせの上、料金が安いほうを選んだほうが得策です。


【医療費控除の話】

最後に医療費の合算についてですが、
1月から5月までの医療費に関しては、匿名さんの名前で還付申告することになります。
残念ながら6月以降ご主人が医療費控除の手続きをする場合には、
5月までの医療費と合算はできません。
>この時はまだ他人
だったからです。

ただし6月以降の分は結婚されていて生計をともしているので
配偶者の方の医療費と匿名さんの分を合算可能です。

こちらについては、税金を多く支払っている人の名前で還付申告をされると
払戻の税金が多くなります。

ですが、1月から5月に支払った医療費が結構な額なら、
1月から5月までの匿名さんの分と
6月から12月までの二人の分の合算額を、匿名さんの名前で申告したほうが、
戻ってくる額が多くなるかもしれません。

なお、医療費控除の申告は、残念ながら年末調整ではできませんので、
翌年の1月になったらしてください。
(原則確定申告の時期は2月16日から3月15日までですが、税金が戻ってくる還付申告の場合は、年が変わったらすぐにできますので、
税務署が混み合う前にされると待ち時間が少なくて済みます。)

来年の1月になったらすぐに、税務署等で相談して、還付申告の手続きをされるとよいと思います。

参考になれば幸いです。

===補足===
評価有難うございます。

一つ失念しておりました。
健康保険上の扶養に入れない場合は、国民年金にも加入する必要があります。

退職し、収入がなく、国民年金保険料の支払いが難しい場合には、
「特例免除」という制度もありますので、役所の窓口で相談してください。
ただし、配偶者の方にある程度収入があったりすると免除申請をしても認められないケースもあると思います。


なお、健康保険のことについて。
退職後は雇用保険からの基本手当は受け取らないで、夫の扶養に入る場合、
書類の手続きに時間がかかって、実際に自分の名前が入った健康保険証が届くまでに1カ月くらいかかるケースがあります。
しかも、すぐに病院に通うため健康保険証はどうしても必要ということもあると思います。


このようなケースの場合、
①一時的に国民健康保険に加入する手続きを取る
(任意継続の場合、1週間から10日かかるが、国保だとすぐその場で健康保険証を発行してくれる)
②その後、夫の健康保険の扶養に入る手続きが完了し保険証が届いたら夫の扶養に入った時にさかのぼって国民健康保険を脱退する
という方法もあるそうですので、もしよろしければ参考にしてください。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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