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夫が年末調整関係書類を持って帰ってきたので
聞きたいことがあるのですが、
配偶者特別控除申告書についてなのですが、
0円から38万までは控除が0円で
38万からは控除額があるのですが、
私は本年中の所得金額の見積もり額が80万です。
なので、配偶者特別控除が0万円です。

控除は65万円ということですか?


またもし、見積もり額が自分は80万と思っているけど
本当は100万越えていたらどうなるんですか?
一応自分で記入するけど後から
提出先が調べるんでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-11-10 20:53:45
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奥さんの給料の保険料控除後、103万円まではOKです。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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ご自分の源泉所得票を添付すればいいのです。
見積もりは考えられませんよ。

  • 回答者:満月 (質問から13時間後)
  • 0
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所得とは、収入から経費又は一定の控除額を差し引いた金額をいいます。
例えば、給与収入が103万円であれば、103万-65万(=給与所得控除)=38万
となり
所得(給与所得)は、38万円となります。

所得が38万円(=給与収入103万円)であれば、本人課税はされず、さらに扶養者の
所得から扶養控除、配偶者控除等の適用が受けられます。

配偶者控除と配偶者特別控除は、いずれかの適用になり、現在はダブル適用はできません。

配偶者特別控除の合計所得金額とは、給与収入から給与所得控除(1,619,000円未満までは一律65万)を差し引いた金額で算定します。
逆に給与収入でいえば、1,030,001円~1,409,999円の収入のある方が、配偶者特別控除の対象となります。

給与収入103万以下(=所得38万以下)に該当すれば、配偶者控除の対象になります。

さて、見積もり額の予定が違った場合は、来年の1月末までに年末調整を行なえば
よいですし、再年調に応じてもらえないということでしたら、確定申告するしかないですね。

各市町村の市民税課には、金額の多寡にかかわりなく全員分の源泉徴収の内容が、会社から送付されてきますから、扶養者と被扶養者の配偶者控除の適用の有無、所得の把握を照合しますので、もし誤った申告をしていますと、この時点で照会される可能性があります。

夫の勤務先を通じて、夫の源泉徴収票を住所地の市民税課に送付
妻の勤務先を通じて、妻の源泉徴収票を住所地の市民税課に送付

  • 回答者:所得と収入 (質問から3時間後)
  • 0
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あなたの勤務先で今年の収入を確認してください。
その上で80万の収入なら配偶者特別控除ではなく、配偶者控除です。
配偶者控除ならあなたは所得税を納めなくてもよく、ご主人の所得から38万円の配偶者控除を差し引かれます。

  • 回答者:アキ (質問から2時間後)
  • 0
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