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年末調整の用紙が総務から回って来ました。嫁さんの収入って何か関係あるんですか?103万円とか130万円とかみんな言ってますが??

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-11-18 13:19:45
  • 0

<税金に関して>奥さんの年間収入が103万円以下であれば、給与所得控除が65万円、
基礎控除が38万円ありますので、これを差し引くと課税所得がゼロ
となり、奥さんに対する所得税はかかりません。

また、ご主人の収入に対しては、38万円の配偶者控除があります
ので、ご主人の所得税も少し安くなります。これがよく言う「103万
円の壁」ですね。

でも、奥さんの収入が年間103万円を超えたとしても、141万円ま
では配偶者特別控除があります。

配偶者特別控除は、収入が103万円~105万円までは控除額が38万
円、収入が105万円以上では、140万円まで、収入が5万円上がるご
とに控除額が5万円ずつ減っていきます。





社会保険料について130万円を超えると、突然、奥さん自身に8%以上の健
康保険料や、13%以上の厚生年金保険料がかかってきてしまいます。
半額会社負担とはいえ、これは大きいですからね。

===補足===
奥様が130万円以上稼ぐと、だんなの扶養から外されて、自分で社会保険に加入しないといけません。という事です。(社会保険に関して)

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
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なるほど ありがとうございました

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奥様の給与収入が103万円まででしたら、扶養家族に入り、38万円の控除になります。
それ以上ですと、扶養家族に含まれず、控除対象外になります。

あなたの所得税に関わることですので、しっかり総務の方に聞いてください。

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ありがとうございました

配偶者控除の対象になるかの判定に必要です

103万は所得税に影響があります
130万は社会保険に影響があります

  • 回答者:respondent (質問から7分後)
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ありがとうございました

配偶者控除が関係しています
扶養家族とも呼ばれるものですね
金額によって自分の給料から引かれる所得税が安くなります

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7分後)
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ありがとうございました

配偶者控除が受けられるか受けられないかが決まります。
とっても重要です。

  • 回答者:respondent (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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