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妻名義、子供が被保険者で満期保険金500万円の養老保険が先日満期になりました。

 保険担当者から、継続のお願いがあったのですが、妻の体調が芳しくないため、私が契約者となり、15年満期の養老保険を継続する話になりました。また、今回の500万の満期保険金すべてを原資として継続しました。

 この場合なのですが、妻から私へ贈与があったとみなされ、贈与税の対象とならないのでしょうか?なる場合、満期を迎えた年度(15年後)に500万円を贈与したことになってしまうのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-05-26 08:22:13
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確かに、その危険があると思います。

税法上は、贈与とみなされると思います。

だから、110万円を超える分に贈与税がかかる危険性があると思います。

贈与を受けたものについては、その時だけに税金の問題が出てくるだけで、15年後に贈与したことにはならないと思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から11時間後)
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