電話勧誘販売(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第16条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、
その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提
供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品
若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締
結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
改正:平16法044
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第17条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約
又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない
という法律があります。
その旨を一度伝えて、二回目はガチャ切りします。