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質問

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社会保険について質問です。

近々離婚します。
3年間でしたが、専業主婦でした。

年金分割というのは、
年金(お金)が分割されるのではなく、
(というかまだまだ若いですし^^;)
申請をすれば、
3年間社会保険料を支払った(かけた)
ことと同じになると聞いたのですが本当でしょうか。

私は結婚前はアルバイトや社保のないところで
今からめいっぱい働いて(社保かけた)
やっと25年になるかならないかの年数で、
この3年間が非常に重要です。
いろいろ検索してみるのですが、
熟年離婚とかそういう例ばかりで、よいものに当たりません。

ご存知の方、分かりやすいサイト等
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

  • 質問者:向日葵
  • 質問日時:2010-07-06 19:21:46
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様どうもありがとうございました。
とても詳しく教えていただき、
理解することができました。
本当に見ず知らずの者のためにありがとうございます。
感謝いたします。

一応、旧社保庁のものを貼っておきます。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/divorce_qa.htm

離婚時分割は
平成19年4月に成立した合意分割

平成20年4月に成立した3号(被保険者)分割
の二つがあります。

前者の特徴は、双方の合意によって相手方の厚生年金(報酬比例のみ、国民年金は除く)を最高2分1まで按分されるというものです。ただし、その対象は婚姻期間のみです。

後者は、3号被保険者期間であれば、その合意は必要なく、請求すれば自動的に相手方の厚生年金部分が2分1に分割されるというものです。

注意すべきは、按分されるのはあくまでも厚生年金部分であって、老齢基礎年金は
按分されません。

つまり、受給資格期間(25年以上必要)にはカウントされないということです。
勿論、後者の3号分割は3号被保険者が前提ですので、離婚分割に関係なく
被保険者期間にカウントされます。

離婚時分割は、厚生年金法のよって規定されており、相手方が第1号被保険者で
ある場合は、対象となりません。

専業主婦とのことですが、相手方が第2号(サラリーマン、公務員)であれば、
婚姻期間は申請すれば、第3号被保険者となることができます。
原則2年前まで遡及加入することができますが、一定の理由がある場合は
2年を超えて遡及できる場合もあります。

離婚時分割、前者のみ後者のみ、あるいは、両者併用して請求することが
できます。

もし、第3号被保険者の手続きをしていないということであれば、先ずは
そちらの申請をしてください。

受給資格期間(25年以上)ですが、60歳の時点で不足していれば
65歳までかけることができます。
厚生年金でれば、最高70歳までは被保険者になることができます。

  • 回答者:受給資格期間とは別物 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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専業主婦は夫がサラリーマンか公務員ならば第3号被保険者として
保険料は払っていなくても資格があります。
年金手帳をお持ちならそこに第3号被保険者と記入してあれば大丈夫です。
心配なら日本年金機構、http://www.nenkin.go.jp/office/map4.htmlで調べて
直接相談に行かれたらいいですよ。
混んでいる時もありますが月2回は土曜日も相談に乗ってくれますし、
専門家で、色々言われていることもあって私が母や、主人のことで行った時は親切丁寧に教えてくれました。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

>3年間社会保険料を支払った(かけた)
>ことと同じになると聞いたのですが本当でしょうか。

年金分割しなくても、3年は年金を払ったことになります。
年金分割した場合は、上乗せ分が増えるということです。
社会保険料を支払ったのと同じになる分が上乗せされるかは
計算しないとわかりません。

社会保険庁で聞けば確実です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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