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会社で給与計算をしています。
給与は25日締め翌月5日支払です。
定時決定で新しい標準報酬月額に基づく保険料は
9月分10月支払からの適用でいいのでしょうか?
また、4月分5月支払の給与から昇給し、随時決定の場合は
8月分9月支払からの適用でいいのでしょうか?

  • 質問者:キューQ
  • 質問日時:2008-08-04 16:35:30
  • 0

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考え方はあっています。
社会保険は末日時点で判断します。
たとえば8月1日入社の方は8/1~8/25分を9月5日に支給しますが
その方の9月5日支給の給与計算の時には社保は控除しません。
従業員から預かった分と会社負担分を社会保険事務所に支払うものもそのようになっているはずなのでそちらの払いも確認すると流れが良くわかると思います。

  • 回答者:なは (質問から3日後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

給与の○月分というのは、税法と社会保険の適用では支給される月なので、質問されているとおり、算定基礎については10月支給分からの変更で良いと思いますよ。

  • 回答者:雷怖い (質問から20時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。
助かりました。

社会保険料については、社会保険事務所に確認されるのが正確と思います。

  • 回答者:もももすももも (質問から44分後)
  • 3
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます
そうですね。
専門の方に聞いた方がいいですよね。

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