すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

法律に強い方お願いします!「債権」

債権者Dは、各々の負担を対等とする連帯債権者A・B・Cと900万円の金銭消費貸借契約を締結した。

①連帯債務者Aは、債権者Dに対する450万円の反対債権をもっていたが、相殺の意思表示しないため、BがA有する反対債権を相殺に供した。

この場合の判例・従前の通説は、BがAの相殺権を援用した結果、A・B・CはDに対して600万円の連帯債務を負い、Aの反対債権は150万円に減少することになる。

でしたが、

ここでご質問です!


現在の通説の考え方を詳しく教えて下さい。m(__)m
(※また、免除について再考で・・・)

  • 質問者:ひらゆー
  • 質問日時:2010-08-02 13:29:47
  • 0

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る