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付き合って半年くらいで 彼氏に 借金があり お金がいると言われ 総額180万円渡しました。で 最近仕事が忙しいと 会ってもらえなくなりました。それって 詐欺罪で訴える事できますか? 貸すと言って 渡したわけでは ないんですが あまりにもひどすぎると 思って

  • 質問者:aris
  • 質問日時:2010-08-11 00:50:40
  • 0

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断固! 訴えるべし!!
まず警告をして、できるだけ早く。

===補足===
弁護士さんでなくても、行政書士さんに請求の代行を頼むことができます。
弁護士は、相談料が時間で決まっていますので、件名で料金が明確な行政書士さんの方が費用は抑えられると思います。

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それはひどいですね。

取り戻さないと

損しますね。

ここは、訴えた方がいいです。

まずは書面やメールで警告をした方がいいです。


◎●日までに返事をしないのであれば、訴えます。。。

など。

  • 回答者:めいお (質問から7日後)
  • 0
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悪いやつですね。
弁護士に相談してくださいしか言えませんが、そんなやつからは何としても取り返しましょう!

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それはひどいですね!訴えることは出来ると思います。
まずは弁護士に相談してみてください。

  • 回答者:匿名 (質問から5日後)
  • 0
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弁護士に相談することをお勧めしますが、

借用書なしで貸したなら、訴えることはできないと思います。

あまり希望はないですね。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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酷い話です。弁護士さんに相談するのはどうでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から21時間後)
  • 0
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信頼貸しってやつですね。

とりあえず、メールで
「180万返してほしい」とのことを書いて
彼に送ってみましょう。

「今すぐは無理」とかなんらかの返事が返ってきたら
そのメールを保存しましょう。

借用書などがなくても、
実際にそういった文面や録音が残っていれば
裁判でもちゃんと証拠として使えます。
なので借用書がないから裁判しても絶対負ける!
なんてことはないです。

過去に180万を貸すまでのメールのやりとりなど
あれば保存しておけばいいです。

実際に裁判となると、数日かかったり
はじめに裁判費用を捻出しないといけないし
交際していた相手と言い合うのですから
しんどい部分もありますが
お互いのためにも、裁判をしてみるのも手だとは思います。

  • 回答者:ina (質問から20時間後)
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借用書がないと詐欺罪で訴えるのは難しいです

  • 回答者:匿名 (質問から17時間後)
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借用書がないと訴えるのは難しいです。
借用書を書いてもらっておいた方がいいですよ。

また、彼に実家を知ってるのであれば、返してくれなければ実家のご両親にお話しして返してもらえるように言いますと彼に伝えてみては?

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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今のうちに借用書を書いてもらいましょう。もみけされる恐れがあります。借用書がないと詐欺罪でうってえれません。気をつけて。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13時間後)
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お金は少しずつでも返してもらいましょう。
けれどとりあえず借用書がなければ.詐欺罪で訴えられないと思います。
相手が「借りていない」と開き直るからです。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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できます。
まずは、借用書を書いてもらいましょう。
私も少額ですが、同じ経験をしています。

いきなり、いなくなって、どうしようと思ったけど、
見つけて全額返してもらいました。
周りから、もうあきらめたら?と言われましたが
執念で返してもらいました。

arisさんは額が大きいので、あきらめずに少しでも
取り返しましょう。

精神的にもつらいことがありますが、がんばってくださいね。

  • 回答者:同じ経験者 (質問から11時間後)
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当たり前です。
早いほうがいいです。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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借用書、とっていますか?
口頭や通帳の残高が減っているくらいでは証拠になりません。
相手の社会的地位を落とす意味で裁判を起こすのも手ですが勝訴は難しいですね。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
  • 0
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借用書や貸したという証拠ありますか?
私も同じような状況でした。もう少し額は上ですが。
物的証拠がないと、相手にしらばっくれると立証は難しいです。
泣き寝入りでした。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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借用書があれば訴えたほうがいいでしょう

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 0
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借用書はありますか。
あれば
まず、それをもとに、返済を要求してください。
それで払う意志がなければ、弁護士と相談して、返済請求をして、それでダメなら
告訴すると良いですね。
詐欺くさい気がしますね。
頑張って取り戻してください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
  • 0
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訴えることは可能ですが、借用書を取っていないと勝訴は難しいと思います。

ダメージを与えることはできますが…時間と費用がかかります。
180万は大金です。返してもらえると良いですね!

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
  • 0
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恋人に180万円ものお金を借りるなんて信じられません。
結婚詐欺の臭いもしますね。貸したお金が高額なんで
専門家(弁護士)に相談してみてはどうでしょうか。役所で
無料の法律相談をやってますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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借用書有りますか、なければ敗訴の可能性大きいです。
彼の会社の上司へ中に入って貰うのが良いと思います。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から7時間後)
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共通の友達とかいません?
もしいたらあなたが詐欺にあったんじゃないかと疑っていて警察に告訴するかもしれないということを彼に伝わるようにしましょう。
その時の友人達の反応もよーく見ていた方がいいです。
新しい彼女を作っては借金を重ねている人を知っています。
たとえ親子でも安易にお金を貸してはいけません。
付き合って半年の相手になんてもってのほか。
貸した時点でもう戻って来ないお金だと思わないといけません。
借用書がないということはあなたが彼にあげたということになってしまうかもしれませんが無料の法律相談所などがどこの自治体にもあるはずなので探してみてください。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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状況によって、詐欺罪として刑事訴訟にもっていけるか、債務不履行(=借金を返してくれない)として民事訴訟にもっていけるか、微妙なところだと思います。証拠がなくて詐欺罪・債務不履行で訴えることが難しいとしても、精神的苦痛を受けたことへの損害賠償請求の民事訴訟にもっていくことは可能だと思われます。
ただし、質問者さんがそういった法的手段にまで訴える気持ちがあるかどうかだと思います。手っ取り早いのは「貸金の確認」の旨(渡したお金は貸付であり、期限や金利をきちんと決めて返して欲しい)の手紙を内容証明郵便で出し、それでも相手が反応しないようであれば、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。内容証明郵便だけでビビる人は多いですし、それで反応しないようであれば弁護士ネタになってもやむをえないでしょう。
弁護士に知り合いがいなければ、①地方自治体でやっている無料法律相談に行く、②法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)に電話・メール相談してみる、③各都道府県にある弁護士会に弁護士を紹介してもらう、などの方法があります。
180万円といえば相当な額ですし、相手にも覚悟をしてもらいましょう。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から3時間後)
  • 1
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あなたが訴える気なら訴えられますよ。
ただ借用書がないと裁判で勝てるかどうかはわかりませんけど、
彼に社会的ダメージを与えることはできるかも。

でもお金より心のほうが傷つきそうで、大丈夫ですか?
あなたが大丈夫なら何も恐れることはないです。
すぐ弁護士に相談しましょう。

  • 回答者:元気だしてください (質問から2時間後)
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借用書を取っていないなら証拠がなくて難しいでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から58分後)
  • 1
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訴えることは出来ると思いますよ。
弁護士さんに相談しましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から50分後)
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訴えたほうがいいと思います。
許せないです。

  • 回答者:匿名 (質問から39分後)
  • 0
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それはひどいですね。
詐欺にあった可能性は否定できません。
警察に届けるべきだと思います。
ただ証拠になるものがなければ警察は動いてくれないかもわからないので
弁護士さんにも相談したほうが良いです。

  • 回答者:匿名 (質問から28分後)
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騙された可能性高いです。
普通なら、好きな人や彼女に、いえない額です。
本当なら、100マン前後なら、親に、相談するべきです。
必要なら、親なら、協力や支援は、一番するはずですから・・・。

被害受けたなら、何でも、警察へ相談が、いいです。
でも、詐欺として扱われても、金銭がらみの対応はして貰えません。

詐欺や起訴したいと成るなら、弁護士が、一番いいですよ。
相談は、無料ですし、その手の専門家なので、法的に、強いです。
起訴する件での相談は、全部任せれますし、必要ですよ。

何か貸した証拠へなるものあれば・・・持参していくといいです。
書いてもらってなくても、通帳とか、お金の動いた証拠へ成るような物。

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まずは、弁護士に相談してください。

メールやメモなど、彼と関連するものが残っていれば、処分せずに
残しておいてください。

  • 回答者:のん (質問から15分後)
  • 0
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だまされたのだと思います。
即、警察へ。
弁護士に相談するのもいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
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完全に詐欺です。
即 弁護士や警察に相談です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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当然可能です。
弁護士に相談してみてください。

  • 回答者:匿名 (質問から2分後)
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