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交通事故について疑問に思ったことがあるので教えてください。

いきなり道に飛び出してきた人をよけるためにハンドルを切ったとします。
それで、飛び出してきた人はなんとかよけることができて無傷ですんだが、
運転していた人はそのまま事故で亡くなったとします。

このときにドライバーは制限速度を守って運転していて、
国道沿い歩道などに植えてある街路樹や電柱の陰から人が飛び出してきたような場合
実質(法律上はどうかはしりませんが)事故を起こした引き金になったのは
飛び出してきた人ということになると思うし、悪いのも飛び出しをした人になると思うんですけれど
そういう場合、飛び出した人は罰せられないのでしょうか?

また、ドライバーの遺族に対して慰謝料などは払われないのでしょうか?

先日
http://sooda.jp/qa/307194
で質問されていた内容を読んでふと気になったので・・・・・

  • 質問者:とくめい
  • 質問日時:2010-09-26 09:24:49
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論点はいくつかあると思います。
 まず第一はぶつかっていない事、例え相手が車でもぶつかっていなければ、たとえ目撃者がいても、逃げてしまえば、その場の写真や、ナンバーを記憶していた等の明らかな物が無い限り、事故の当事者である証拠がありません。
 車の衝突安全性は時速50Kmで壁面に当たった時の性能で当然死亡なら不合格ですしAが3つ以上の車が多い訳ですから、死亡はかなり確率が低いです、しかも人を回避する前に急制動をしているのは当然ですし人を回避したのは反対車線の訳はありませんから、衝突物まで横方向に2m以上で、慣性モーメントからしても直進するベクトルが大きいわけですからその4倍程度の距離、時速50KMでの制動距離は13m位ですから人を回避した所から計算しても8m近い距離があり、衝突直前には時速20Km以下にはなっている筈です、時速20Kmでは制動距離は4m以下ですから、では時速20KMで壁面より衝撃の大きい電柱に衝突して死亡するのでしょうか、かなり無理があると思います。
もし死亡したとすれば、速度超過、シートベルトをしていない、整備不良、タイヤの山がない、等の安全面の欠落要素があったと見られて当然です。
また電柱や街路地のの影と限定してますが、前後の状況で必ず人影が見えますが、見ていないだけの前方不注意と判断されてもおかしくないです。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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私が車に乗らないため、あまり、車については詳しくないので例題が悪かったようですみません。普通に走ってる分では崖に落ちるとかそういうことでもない限りは死亡ということにはまずならないわけですね。
すごく詳しい回答ありがとうございます。

これは凄く理不尽なことなのですが
弱者保護というのが働いて
ドライバーが前方不注意として取られ
歩行者には何の責任も問われません。
ってか 歩行者が交通ルールを守っていないのに
なんでドライバーが悪くなるんだよ。
って、正直 納得行かないですよね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12時間後)
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私も正直言って、歩行者や自転車にもきちんとルールを守らせるのは当然だとおもうんです。
私自身は車を運転しないので基本的に歩きなのですが、歩行者の立場から見てもあまりにもマナーの悪い歩行者が最近目に付くんですよね・・・・

これは運転手が亡くなっても
人が突然出てきても.徐行して止まれる速度で走ることだとされています。

なので飛び出した人は罰せられないのです。
慰謝料なども発生しないです。

たとえばそれが車同士で相手の車に明らかに妨害されて.また通行人も見ていて
証拠がはっきり出る場合は別です。

残念ですが猫が飛び出して轢かないために避けて事故を起しても
猫の飼い主を探してとはならないのと同じですから。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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すごくわかりやすい説明でした。
なるほど、猫の飛び出しとおなじような扱いになってしまうのですね。

先日免許停止30日処分を受け、短縮講習に参加した者です。
丁度講習で担当教官が歩行者(自転車を含む)と自動車の交通上の関係を力説していました。

結論からいうと、刑事上は罰せられることはないはずです(下記の方のおっしゃる自殺目的、あたり屋等を除く)。

ドライバーは歩行者、自転車に一方的に保護義務を負ったうえで運転免許が交付されています。それは道義上の過失が五分五分だったとしても自動車と生身の歩行者、自転車とでは事故にあった場合、身体的損害が比べ物にならないほど歩行者(自転車)の方が甚大であるため、一方的に自動車側が保護義務を負うことになっています。

例えば、質問者さんの例題の場合

見通しの悪い交差点、や周囲の状況が見通せないような場合は、「制限速度」ではなくすぐに止まれる「徐行」をドライバーには要求されるのです。

講習時に図柄入りの交通状況図を例題として色々なパターンを何問も使いながら解説を受けました。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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私自身、車にのらないので「一方的に保護義務が負う」ということ自体知りませんでした。
相手の飛び出しのせいにして自分の責任を免れようとする者が出ないようにこういう決まりになってるんでしょうね。
でも、徐行かぁ・・・・・普通に生活する上では無理がありますよね。
回答ありがとうございました。

相手が自殺目的(当たりや含む)でない限り
いかなる結果であろうともドライバーの過失です。
以前、勤務していた病院での話ですが
車が車道に飛び出していた人を避けたところ
歩道に乗り上げて歩行者に怪我を負わせました。
運転手も負傷しましたが保障関係は一切を運転手側が負いました。
飛び出した人は、警察からの注意だけで終わりです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から60分後)
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実際の事例を出してくださりありがとうございます。
それにしてもひどいですね。注意だけで終わりって・・・・
それで、もし、人が死んだり一生からだが不自由になっても運転手の責任・・・。

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