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質問

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『裁判員制度』というのがありますが、裁判員の方が、関わるのは、『刑事裁判だけ』ですか? それとも、『民事裁判』、『家庭裁判』、『簡易裁判』等にも、関わるのですか?

  • 質問者:ふと、わいてきた疑問
  • 質問日時:2010-09-30 11:49:36
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、お忙しい中、ご回答いただき、ありがとうございました。

『刑事裁判だけ』です
 また特定の刑事裁判においてのみです。
 また、特定とは、地方裁判所で行われる刑事裁判(第一審)のうち殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての裁判である。例外として、「裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」は裁判官のみで審理・裁判する(法3条)。被告人に拒否権はないです。

  • 回答者:sooda (質問から7日後)
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お礼コメント

なかなか、詳しいことを、ご回答いただき、ありがとうございました。大変勉強になりました。『ベスト回答』と『拍手』を1つ、付与いたします。

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刑事裁判だけですよ

裁判のときには、写真とかがよくやばいっていいますね

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

刑事裁判だけです。
民事はいろいろと絡んできて複雑なんです。
刑事裁判の中でも、
軽犯罪ではなく、殺人や放火などが対象となります。
個人的な意見ですが、
裁判員への負担が大きいという声もありますが、
軽犯罪は懲役や執行猶予が何ヶ月や何日という単位なので
判断が難しいからこれでいいと思っています。

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刑事裁判だけです。

強盗致傷とか、殺人、身代金誘拐など重大な事件が対象です。

  • 回答者:とくめー (質問から12分後)
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刑事事件だけです。
しかも全てではなくて、特定の重大事件のみです。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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