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両親がそれぞれに入院、家庭をかえりみなかった父の世話は父の兄弟にまかせています。母の看病だけで精一杯です。離婚をするようですが母親に借金がありました。父が無職の時にふくらんだもので離婚をして父方の親族に返済してもらえることができないでしょうか。両親に振り回されっぱなしで自分に何も残らない人生になってしまうのでしょうか。宜しくお願いします。

  • 質問者:りんご
  • 質問日時:2010-12-20 10:12:16
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回答してくれたみんなへのお礼

たくさんの書き込みありがとうございました。
とても参考になりました。

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親族で会議して普通は決めるんだと思います。

ただ、家庭の義務としては父親が働き、父親が返済して母親は家事に専念sるものなので世の中では父親が借金を返済する義務はあると思う。

父親が何か仕事を探し、返済できるように働くべき。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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ありがとうございます。父としてもっと家族を養う意識がほしかったです。

下の方が回答されているように、お母さま名義の借金はお母さまが返済義務を負っています。ご家族の方は連帯保証人等になっていない限り返済義務はありません。お母さまが入院中で返済能力がないのでしたら、お母さま名義で自己破産を申請されることをお勧めします。
自己破産の手続きについてはマニュアル本もいろいろ出ているので、弁護士に相談しなくとも(=弁護士に手数料を払わなくとも)できると思います。また、法的なアドバイスを受けたい場合は、市区町村の役所が催している無料法律相談に行く方法もあります(私が受けた某市の無料法律相談の弁護士は親切でした)。
消費者金融は「本人がダメなら家族に返済してもらえるよう家族をその気にさせよう」と考えていると思いますが、保証人でもない家族には返済義務はありません。「返済の話は本人と直接してください」と突っぱねて大丈夫です。消費者金融側も返済義務のない家族に返済を強制することはできません。お母さまには酷なことかも知れませんが、借り手であるお母さまにご決断いただくしかないのです。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から3日後)
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ありがとうございます。私も焦ってしまい手術前で気持ち不安定な母に色々ぶつけてしまいました。皆様のアドバイスを元に手術が無事終わったら行動してまいります。

下の人が回答している事には、法的な根拠がありません。
「母親がした借金は父が無職で働けず母が生活のためのお金を借金したものでしたら.父親も返済する義務も生じるんです。」
こんな法的な義務は何処にもありはしません。
借金の契約書の名義が母親になっている以上、最終的な義務は母親でしか無いのです。無論道義的な責任はあるとは思いますが、入院して働けないのですから返済能力がありません。父の兄弟に相談する事は自由ですが、応じる事はまず考えられません。借金が父親が無職の時にふくらんだものであったとしても、また、そのお金を父親が全額ギャンブルで消費したとしても、金を貸した側からしたら、一切関係のない事です。自宅が母親名義でなければ、競売にふされる心配も無いので、自己破産がベストです。
耳障りのいい話だけが聞きたいのかもしれませんが、役に立たないアドバイスを鵜呑みにしても何の役にも立ちはしません。

===補足===
母の兄が、とりあえず3社(アコムなど)700万位を返済してくれるというのならそうして貰ってもいいのかもしれませんが、あまりにも大金です。他にも借金があるのなら自己破産に向けて弁護士に相談してください。離婚をしても年金の事もあるし、母親の借金が有利になる事はありません。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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ありがとうございます。
なんとか早くすっきりして今やるべきことに集中したいのですが家のことで自分自身の心が不安定でしんどくなってしまいました。色々難しいのですね。できることなら家族から逃げ出したいですが皆様がアドバイスをくださったことに感謝してできることをしていくしかないですね。

父が借金を返済すると言わない限り母親が借金したものは母親が返済を求められます
ただ....法的に..母親がした借金は父が無職で働けず母が生活のためのお金を借金したものでしたら.父親も返済する義務も生じるんです。
母親が娯楽の為に使ったお金でしたらそれは母親が返済します

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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ありがとうございます。
色々皆様が書き込みしてくださるだけでありがたいなと思いました。
全く知識がないので頭で考えているだけですが参考になります。

親族で会議するしかないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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心中お察しいたします。少しでもお役に立てればと思います。

金額が多ければ自己破産があります。

民法上の支払債務は、
「自ら債務を負うとの意思表示をした場合に生じる」
というのが、原則です。
子供だから支払いしなければならないということはありません。

借金の金額が書いてありませんので、詳しくはわかりませんが、一度弁護士とお話してはどうでしょう。

  • 回答者:べんご (質問から57分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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色々省略した質問にお答えくださりありがとうございます。
母の兄が利息だけ増えていってしまうからとりあえず3社(アコムなど)なんとかして払ってしまおうと言ってくれているのですが…700万位といっていましたが家族とはいえ逃げ出したいです。いつも足ひっぱられて…。すみませんありがとうございました。

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