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現在妊娠中で、お腹の子を認知してもらえなかったら、子供は戸籍上どういう事になりますか?
日本国籍や住民票などちゃんとあるのでしょうか。
強制認知もあるのは分かっています。
でも、それをせずに認知されずに産まれた子はどうなりますか?
保育園や、学校には行けるのでしょうか?
法に詳しい方、どうかお願いします。

  • 質問者:法に詳しい方へ
  • 質問日時:2008-08-23 00:23:57
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あなたが日本人であれば、国籍等の問題はありません。
過日裁判で問題になっていたのは、父親が日本人、母親が外国人だったケースです。

生前認知がされていないお子さんの場合、(あなたが離婚後6ヶ月以内である場合を除いて)
父親欄の記載がないという点が通常とことなりますが、その他に違いはありません。

保育園・学校についても特に違いはありません。

  • 回答者:行政書士 武田晴彦 (質問から21時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

皆さん仰っていらっしゃいますが、日本国籍も住民票も相談者さんがあればありますよ。

保育園や学校に行くのも当然できます。

認知をしてもらうのでしたら妊娠中でも構いません。もし認知をしてもらわないと決めたなら妊娠中から母子家庭の申請ができるので医療費も安くなります。

いずれにせよ婚外子なので続柄は子と戸籍に記載されます。

認知をするということは実子だと認めることであり、養育の義務は発生しますが必ずしも養育費がもらえるわけではありません。

離婚して養育費をもらえないのと同じです。

ゆっくりと、あらゆる面から考えられることを願います。

  • 回答者:先輩より (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

相談者様が日本国籍をお持ちでしたら、
お子さんが認知されようとされまいと、
生まれたお子さんは 日本国籍を持ち、戸籍にもあなたの子と記載されます。
住民票も当然ありますので、予防接種や各種住民サービス、
保育園や学校に行く権利
(というより、あなたの子どもさんに対する義務ですが)は
保障されます。
私の友人で 女性で、父親の認知なしに生まれて成長した人は、
国立大学に入学し、今は大学の教授になっています。

ただ、認知されない以上、子どもさんの父親と思しき男性からは
養育費ももらえず、
その男性は 子どもさんについて 一切の責任を負うこともありません。
それが将来において、
子どもさんの心身の成長に対しプラスに働かないと
あなたが判断されたなら、
あなたが臨月を迎える前に 弁護士さんに相談し、
家庭裁判所での 認知に対する手続きを教えてもらってください。
もし出産に間に合わないようであれば、
お子さんが生まれてから 調停や裁判を起こすことも可能です。
費用がない場合は 法律扶助のシステムがありますので、
そこも弁護士さんに詳しく聞いてくるのが一番いいと思います。
なお、今は弁護士さんによって相談料は自由に決められるようになったようですが、
30分5000円というのが一般的なところですので、
まず電話などで 簡単に相談したい内容を話し、
その問題に詳しい弁護士さんとの予約を取ってください。

お産の前にストレスを軽減するためにも、
正しい知識と見通しを立てたほうがいいでしょう。
お身体をくれぐれも大切にして 気をつけて行動なさってください。

  • 回答者:マーノ (質問から59分後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。

あなたが日本国籍なら、産まれた子供は認知されるされないに関わり無く日本人としての権利は当然得られます。
心配しないでも大丈夫ですよ。

  • 回答者:真奈美 (質問から18分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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