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離婚調停をされました。逆に不倫を損害賠償請求できるでしょうか?

妻より離婚の申し出がありました。
理由は、一緒にいたくない、一生支え合っていく気力がない。
夫の私についていくような魅力が等です。

私は受け入れませんでした。
子供もおりますし、妻を愛しています。

すると、埒があかないので離婚調停の手続きをすると言ってきました。

私は妻が浮気をしていることを知っています。
携帯メールのバックアップがPCに入っていて、それを見たところ、2人とそういった関係であることを確認しました。
また、現在も2人目とは関係しており、つい半月ほど前、私の知らないところで中絶手術をしております。領収書で確認。
病院へ確認したところ、同意書は相手の男性であれば夫でなくても中絶可能と言われました。

また、メールのバックアップから、もし妊娠した時は責任をとる、や
ずっと一緒にいれるようになりたい、といった内容が相手からの内容で残っていました。

ただ実質的な浮気の現場を押さえた証拠がなく、これからどうすべきか悩んでおります。
妻は他の男性と一緒になることが前提の行動と思われ、
離婚は免れないのではないかと覚悟しなければならないのでは?と思いました。

早めに相談をして手を打っておくべきなのか、どうか判断に困っております。
こうなってしまったら、相手側にも損害賠償を請求したいと考えております。
また、1人目のメールにも、お互い家庭があり、それが壊れるようならば関係は終わり。そうならなければずっとこの関係を持っていたい。
といったメールも残っていました。
1人目は公務員でした。以前妻が勤務していたところの人間です。
そのメールを見たときに、今もノウノウとしている相手に腹が立ってたまりません。

離婚はどうあれ、まず相手に損害賠償を求めるべきか、妻からの離婚調停に対抗するべく行動すべきか、ご助言頂けますでしょうか。
私はもう、自分を守り、子どもと一緒に暮らしていくための手段を考えたいと思います。
最後に、私は浮気はしておりません。
妻から愛情をなくされることはあっても、離婚において後ろめたいことはまったくありません。

よろしくお願いいたします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-09-15 14:42:41
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