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年金に詳しい人に教えて欲しいのですが、
仮に、厚生年金を60歳で受け取れる人で、
60歳を超えて国民年金を追加で支払いたい場合(満額に不足があるため)
60歳から厚生年金を受け取りながら、65歳まで
国民年を支払えるということでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-11-20 13:02:02
  • 0

男性なら昭和28年(女性なら昭和33)年4月1日以前生まれ
(すなわち「60歳から」何かの形で厚生年金をもらえる方)については
国民年金任意加入制度の要件(以下)を満たせばご質問の趣旨は「可能」です。
※「任意加入」の対象者(すべて満たすこと)
① 国内に住所を有する60歳以上65歳未満
② 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない
③ 20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が480月未満
加えて、厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者(第2号被保険者)の方は、任意加入できません(要するに働いているとだめということ)。

最初に生年月日で制限をかけていますが、これより前に生まれた方は
厚生年金のうち定額部分(要件②にあたる額)を受給していなければ
制度上は可能となります(定額部分を受給するとだめ)。
(→ここは話すと長くなりますので、詳しくは「特別支給の老齢厚生年金」
で検索して、誕生日と支給開始年齢をご確認ください)
昭和61年から「基礎年金」制になり、「厚生年金」と「国民年金」が
基礎年金に一本化され、区別が付きにくくなっています。

現実的な損得勘定は加入状況により千差万別ですが
ごく一般論でいえば、国民年金の老齢基礎年金(ご質問で増やそうとしているもの)は
40年まるまるかけて年額792.100円(約80万円)と、ざっと計算できます。
加入期間を1年増やすと年額2万円、一月あたり約1668円の増になります。
一方、国民年金保険料の掛け金は自治体にもよりますが
概ね一月あたり15,000円台が相場です。現在は前納割引や所得税控除といった
メリットもありますが、単純に収支でいえばこうなります。
したがって、何かの理由で納付期間が25年ぎりぎりしかない場合や
みなし期間などで受給額が心許ない場合を除き、無職の状態で
掛け金だけ納め続ける選択は、あまり無いと思われます。

  • 回答者:白狐 (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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とても詳しく説明していただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。

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無理では?

一本化していますから。

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人生を長く生きるのであればそのような方法も一つです。
65歳からでも70からでも受け取れ、遅くなればなるほど月の支給額は多くなります。
しかし総額で元を取るには重ねて言いますが、長生きしなければならないです。
5年間払ったとしても、厚生年金を払った期間が長いのであまり金学的に効果はありません。

私が金融機関の方から説明を受けたのは60歳からもらったほうが一番得ですといわれました。
国民年金の支払いを生活費に充てたほうが得です。
それか若いうちから保険型の年金を積み立ててもらったほうが保険と年金との備えになります。
来年からもらいますが、郵便と財形に30年入っていましたから楽とは言えませんが助かりました。

  • 回答者:寒がりや (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございました。

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