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保険金に関しての相談です。先日、入院を7日間しました。毎年保険会社より送られてくる契約内容の説明書には「入院一日当たり1万円」と記載してありました。
そこで保険金の請求をしたところ、入院の給付金は9日以上の継続した入院期間からの給付になるので、今回は給付なしとのこと。
電話で説明を求めたら、保険に加入した1992年に送った約款に書いてあるとの事でした。これって保険給付時において当たり前の事なのでしょうか?

  • 質問者:なんだかな
  • 質問日時:2008-09-08 00:06:50
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新規に保険に入り直していない(見直していない)限り、普通、その保険の約款が適用されるはずです。
ですから、入院する人の中には、自分の保険の約款を見て、たとえば9日以上
入院しないと保険金が出ないとわかった場合、病院に頼んで、退院を延期して
もらう人もいます。
大変理不尽なことですが、現実はそうです。
入院だけでも大変でしたのに、保険のことで嫌な思いをされて、心中、お察しします。

  • 回答者:まりん (質問から2時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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今までは当たり前のことでした。5日目からとか普通でした。

今は一日目からも出る保険があるので、
みんなそういう保険に見直して入りなおしています。

  • 回答者:保険 (質問から11時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

契約の時の条件が優先されますので、9日以上の入院から支払われるという契約をなさっているのであれば当然のことで、給付は受けられないです。
いくら今一日からでも入院費が受給できる保険発売と宣伝していても、以前に契約した内容が自動に変更されるわけではありません。
あくまでも加入時の条件に従うという事になります。

  • 回答者:真奈美 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

保険契約が9日からとなっているのであれば
保険はもらえません。
これは約束事なのでしかたがありません。
今の保険は入院一日目や4日目から保険がおりるのが
主になってますが、すごく古いのはは20日以上入院しないとおりないのが
あります。
今は入院がどんどん短くなってきていますので
今回のようなことがありますので、もう保険に
入っているから安心だとは思わずに
もういちど加入されている保険の内容を確認してください。

  • 回答者:いずも (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

>契約内容の説明書には「入院一日当たり1万円」と記載してありました。
ここばかりに目がいって、実際何日入院したら給付されるのかを確認されていなかったんですね。これは相談者さまご自身のミスですから誰も責められないです。
毎年契約内容の確認の説明書が来るのなら、現在の生活ぶりと契約内容がマッチしているのか見直しておくといいですね。そうすれば今回のように給付条件などにも目がいったと思いますよ。

  • 回答者:あひるのわるつ (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

残念ながら当たり前の事です。
最近の保険こそ入院1日目から保障されることが多くなっていますが、一昔前は免責期間があるのは当たり前でした。
保険会社も、今回のようなトラブルが多いので、契約時には免責期間の説明を必ずするよう徹底していますので、覚えていないかもしれませんが説明はあったはずです。
もちろん、加入時の説明義務もありますが、約款はもちろん、見積もりやパンフレットにも書いてあったはずですので、知らなかった、は通りませんね。
納得して捺印したということになりますので、残念ながら支払われる事はないです。

私の保険も免責期間が7日でしたので、数年前に見直しましたよ。

  • 回答者:ゆっこ (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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