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質問

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離婚と税金の滞納の事で相談します
離婚をする前に 別居をしようと思っています
ただ心配なことがあって 税金の滞納があり 分割で支払いをしてきましたが
夫に支払う意志があまりないようなので このまま別居しても差し押さえの処分になった時 私の別居先も処分の対象になるのかが心配です
また 別居や離婚をした場合今は夫に来ている請求は 私や子供の分として
請求が来るのかどうか知りたいので
どうか わかるかたがいらしたら お答えをお願いします

  • 質問者:トモミ
  • 質問日時:2008-09-09 13:23:58
  • 0

共有名義の固定資産の固定資産税は、滞納があれば、納税通知をすることにより納付を求められることがあります。
市町村によっては、共有名義人全員に固定資産税の納税通知書を送付しているところもあります。
そうした場合は、離婚を機に納付を求められることもありますよ。
役所からすると、納税義務のある人の誰に請求してもいいことになっていますので、そうなると、名義人である今の旦那さんとの話し合いも必要となりますね。

ただ、お話では旦那さんの名義ですので、それは関係なさそうです。

次に市県民税ですが、これは個人の所得に対する納付義務ですので、
旦那様の分は関係がありません。

最後に、国民健康保険の場合は、住民登録上の世帯主が誰になっているかが問題となります。
住民登録上の世帯主があなたですと、納付義務はずっとついて回りますが、そうでない場合は離婚後は「一からのスタート」となりますので気にしなくてもいいと思います。
もっともそれは役所との関係だけですので、これまでのお金のやりとりについて夫婦間で片付けていかないといけないのはいうまでもありません。

  • 回答者:でーぶ (質問から5日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とてもよくわかりました
ありがとうございました
不安な気持ちが解消されて 前向きに頑張っていけそうです

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滞納している税金は何ですか、共有名義の不動産にかかる固定資産税なのか、旦那が事業者での所得税なのか、税目によって誰が課税対象者か違ってきます。

  • 回答者:なに? (質問から41分後)
  • 0
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お礼コメント

ありがとうございます
国民健康保険(家族分)固定資産税(夫名義)市県民税です

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