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引っ越した先の区役所に、多忙のため、転出届を1年3ヶ月提出しておりませんでした。本日、住民票がある地方自治体にて転出届を受け取ったのですが、裁判所から罰則通知が来るかもしれないと言われました。ちなみに勤務する会社には引っ越した月に住所登録(交通費申請)を行っていたので、引っ越し先の区役所にもその月日で本来転出届を出すべきだった事を伝える予定です。来週、引っ越し先の区役所に転出届を提出するのですが、この場合罰金等の罰則は適用されてしまうのでしょうか。そして転出先・転出元のどちらから通知がくるのでしょうか。もし罰金等を支払った経験が有る方は教えて頂きたいです。

  • 質問者:たつや
  • 質問日時:2012-08-23 18:06:17
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某自治体の役所に勤めていて(住民異動も扱っています)、他の自治体にも友人がいる私から、現場の実情を踏まえてお答えさせて頂きます。

まず初めに、正確には、引っ越し先の区役所に届けるのは【転入届】と呼びますので、今後は新しい住所地の役場に届け出るのは【転入届】として話していきます。

ちなみに、元々住んでいた住所地の役場で発行してもらった書類を【転出証明書】と呼びます。

本日(23日)、住所を置いていた役場で【転出届】をしてきたということですが、その際に、異動日はいつにしましたか?

【転出証明書】に記載されている異動日が、勤務先に住所を届け出た月日になっていれば、新しく住民票を置くことになる区役所で【転入届】を書く際に、その月日を書けばいいだけの話です。但しその場合、【転入届】の備考欄などに、届出が遅れてしまった理由をきちんと書かなければなりません。本来、法律上は、転出日(異動日)から14日以内に新しい住所地の役場に転入届をしなければならないとあります。なので、1年以上も前の届出になると理由を聞かれるのは当たり前です。しかし、正当な理由であれば受理してくれます(必ずではありませんが、受理してくれるところも少なくないです)。

もし、以前の住所地の役場で【転出届】を書く際に、異動日を本日(23日)やここ最近で届け出ていた場合、【転出証明書】にもその日が記載されていて、新しい役場に【転入届】を出す際に、会社に住所を届け出た日を転入日として書くと、役所の人から「【転出証明書】に記載されてある異動日と異なりますが…」と尋問(じんもん)されることになります。

あと問題なのは、国保(国民健康保険)が絡んでいる場合です。お持ちの健康保険証が国保の場合、国保料の関係で、転出や転入などの異動に関して面倒なことが生じます。会社の保険証(社会保険証など)をお持ちであれば、その点は心配しなくても大丈夫です。

【転出】や【転入】に限らず【転居(同じ市区町村内での住所の異動)】においても、異動日から14日以内の届け出が義務となっていますが、実際には、14日を若干過ぎて届け出る方は多いです。だからといって過料(行政上としての罰金)を取るようなことは滅多にないですし、私は話にも聞いたことがありません。たつやさんに限らず、1年以上遡っての住民異動の届出をする方がたまにいますが、やはり過料を取られたという話は聞きません。

なので、どうしてもその日(会社に住所を届け出た日)でなければダメだという理由を役所の人にしっかりと説明して【転入届】にもきちんと書くことができれば、よっぽどのことが無い限り過料が発生することはないと思っていただいて大丈夫です。

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学生など転出届け出を出さないでいる人は多いです。
就職する時に変更する人も多いと聞きました。
困るのは銀行の通帳を作る時と運転免許が必要なので、それらが必要でなければしない方も少なくはないです。
わたしも1年半以上届け出を出さないで、また引っ越しをしましたが何も言われませんでした。
税務署はしっかりと住民税が追跡されていました。

  • 回答者:相模原、豊島区、杉並区にいました。 (質問から2時間後)
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