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進入禁止の道路内に居住している場合、その進入禁止の道路を通って家に帰ることは違反にあたらずにすみますか?

  • 質問者:らくらくちゃん
  • 質問日時:2008-03-06 10:35:55
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・・いまいち文章が端的過ぎて良く判り難いのですが、一緒に考えてみましょう!^^;
(1)道路が『私道』になっておりその道路の奥に自宅が有る場合
(2)道路標識が『進入禁止』になっており,自動車やバイクで帰れない!?場合

・・・当初(1)の例を思い浮かべたのですが,お話から推察するとどうやら(2)のような感じですね!?ちがいますか?^^;

この場合隣近所の方の様子を見るとかすれば『許可証』を掲示しているか,否かで判るかと思います。又地元の所轄警察署に問合されるのが最も適切な対応です!

近所に『時間帯指定の歩行者専用道路』が有ってそこを通れれば自動車の通行が便利なので過去に問い合わせをした経験が有りました。その際担当警察官の話では『その道路脇に住居や車庫が有る場合は許可証を発行する』と言う物でした。

もしも貴方が『原チャリ』に乗っておられるのなら,確認が取れるまでは標識の前で一旦エンジンを切って押して帰る事をお勧めします!余計な騒動に撒き込まれぬ為に!
自動車の場合はそうも行きませんが,御近所の車を見れば一目瞭然ですね!

最後に,質問をする場合は読んでくれる第三者の皆さんに判りやすく、丁寧に書くように心掛けましょう!読んでいて「独り善がりの質問」ほど見苦しいものは有りません!それがより適切なアドバイスを引き出す鍵になりますので!

ひいては質問者自身の利益に繋がるからです!

  • 回答者:三船  剛 (質問から22分後)
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ああ、なんか「適応除外」の条件にそんなのがあったと思います。
いずれにせよ、それを証明する必要がある書類等を車両に常備
する必要があると思いますので近くの警察署で確認、もしかしたら
そういった証明の発行もやってくれると思います。
        補   足
やはり必要でした
「所通行禁止除外指定」車両証明章が必要であり、交付には
指定地域内居住のため、で条件に合致するそうです。
やはり詳しいことは警察署でお尋ねになってください。

  • 回答者:A/J (質問から8分後)
  • 4
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