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労災における休業補償について

妻は火の車の家計を支えるため、清掃業のパートに出ていましたが
ハードな作業によって、6月末に足首靭帯を切断し、労 災で治療を受けました

医師はMRIもエコー検査もせず、8月4日、37日間で治ったと判断しました
別の外科でMRIの検査をやったのは8月20日ごろであり
医師がエコーで靭帯がつながったようだと判断したのは8月24日ごろでした
憶測で靭帯がつながったと判断しているような気がしてなりません

そろそろ180日になろうとしていますが
いまだに痛みがあり、どうにか歩けるというものの
日常生活自体に支障が出ていて
とても働ける状態ではありません

治療は労災で認可され、続けていますが
医師は働けない期間は37日のみとして譲らず
現在までの休業補償に関して認めてくれません

労務士によって申請され
会社から37日の休業補償になると言われ
納得がいきませんと抗議しました

状況が掴めないため
昨日、労基署を訪れ説明を受けましたが
職員の説明は
働けない期間を医師が判断したのならそれによって判断する
立って歩けるようなら、何らかの仕事ができるはずだし
必ずしもいままでのような、ハードな仕事でなくても
事務員程度の仕事でもできるだろうという意見でした

しかし、妻はもう56歳であり
どんな求人にも断られるに決まっています
ほかに楽な仕事などあるはずがありません

労基署ではまだ決定をしていませんが
37日の休業補償しか認めない様子です
不服の申し立てもできると言っていますが
覆すのは難しいと言っています

職員は
休業補償が認められない時は弁護士に相談して
会社に対して民事で請求する方法もあると言っていますが
医師が認めない現状で
民事で休業補償を認めさせることができるのでしょうか

よろしくお願いいたします

  • 質問者:辛抱でっせ
  • 質問日時:2012-12-26 13:48:33
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