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途中退職した場合、ボーナスを返金しなければならないのでしょうか?
地方公務員の臨時職員で雇用期間は2013年3月末日まででしたが、体調不良で1週間前に『12月末日で途中退職希望』を申し出たところ認めていただき、

本日退職しました。ところが雇用通知書に記載されている勤勉手当が12月10日に期末手当として支給されたのですが、 途中退職の場合全額返金するように本日言われました。返納通知書には『摘要 臨時職員12月勤勉手当支給誤りによる戻入』と記載されています。この場合一度受け取った期末手当を返金しなければならないのでしょうか?教えてください。

  • 質問者:hana-hana
  • 質問日時:2012-12-29 01:59:49
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

返金してきました。ありがとうございました。

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その様な規定になっていて条件に満たしていないので

返金通知書が送られてきたのでしょうから、受け取ったとしても返金に

応じなければなりません。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

規定にあれば返金しなければなりません。

この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。

もちろん。だから返納要求されているのです。
10月から3月までの期末手当が便宜上12月に支給されています。
10月から12月まで働いたと言っても対象外です。
一般企業で言うと賞与が6月から11月の計算で、
ボーナス支給月の12月になる前に辞めたのにボーナスを寄越せというのと同じです。

  • 回答者:常識 (質問から2日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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