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確定死刑囚が執行を受ける前に病死や自殺した場合、法務省ではどのように取り扱うのでしょうか?
死亡の当日ないしは前日に遡って法務大臣が執行命令書を作り、処刑されたのと同様に扱うことは可能でしょうか?

中山死刑囚が病死 仮出所中に2人殺害
http://www.47news.jp/CN/201405/CN2014051601001005.html

 法務省は5月16日、仮出所中だった1998年に大阪府豊中市で男女2人を刺殺したとして殺人罪などに問われ、2006年に刑が確定した中山進(66)が食道がんのため、15日夜に大阪医療刑務所で死亡したと発表した。

  • 質問者:名無しさん
  • 質問日時:2014-05-29 15:25:16
  • 0

刑を執行されていないから犯罪者のまま死亡と言う事になるって昔の会社にいた顧問弁護士に聞いた事があります。
日本の場合は刑の執行をもって釈放と言う事になっているらしいので、中山さんの場合死刑と言う刑を執行されていないから、犯罪者のまま死亡と言う事でしょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

刑の執行によって罪を償うことができなかったという意味で、本人にとっては屈辱的な扱いを受けることになるんですね。もしいるならば遺族も差別を受ける可能性がありそうで、受刑者、特に死刑囚の人権が軽んじられる現実が見えてきそうです。

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