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教えて下さい
友人に金を貸すのに生命保険の一部受け取りを担保にすると言いますが、生・保は基本的に家族以外の他人の受け取りは硬く禁じられてると聞いてますが今もそうなんでしょうか?もしそうであれば生・保は諦 めることでしょうか。

  • 質問者:しむらけんだま
  • 質問日時:2015-07-26 00:11:18
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受取人をあなた名義に変更するということでしょうか?
それとも今居る受取人からあなたが一部受け取るということでしょうか?

前者であれば仰るとおり、保険会社や約款によっては違いはあるにせよ
せいぜい三親等までですから、友人関係では一般的には無理と考えたほうが賢明です。

後者であるならば受取人の固有の財産となるものですから
その方が納得しているなら可能だと思われます。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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保険金殺人の疑いがありますから、他人が受け取るのは難しいです。
10年以上同居で内縁関係がみとめられるなど特別な事情があれば受け取れますけど、ただの友人では無理でしょうね。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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