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今月の初め、患っていた母が亡くなりました。
専業主婦で、年金を貰っていました。
亡くなる前に、自分の死後忙しいだろうが年金受給の停止の手続きだけはすぐ行うように
と念を押されていたので、役所に電話で聞いてみたのですが、戸籍謄本も必要なのですね。
本籍地は遠方なので、取り寄せるまで時間が掛かりそうで、間に合わず今月、銀行振り込みが行われそうなのですが…。

私自身はまだ年金を貰っていないのでよく分からないのですが、
今月分までの年金は受け取れるということで、気にしなくていいのでしょうか?
それとも年金は2か月分まとめて支払われるのことなので、1か月分返還するのでしょうか?

父に早く手続きをするように頼んでいるのですが、父の両親が亡くなった時に
年金停止に関して別に急がなくてよかったからとのんびりしたもので、
なかなか重い腰を上げてくれません。
のんびりしていて後でややこしくならないでしょうか?

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-09 09:20:09
  • 0

◎10月1日に存命の方には、10月分の年金受給権があります。従って、死亡の手続きが完了していれば、年金は12月15日に最後の1ヶ月分が支給されることになります。10月の年金は、今日の時点では、支払先の変更は無理だと思いますので、年金が入る預金口座について(本当はいけないのですが)、金融機関への届けは10月15日以降にされて、引き落としをしてから届けられたらよろしいかと思います(葬儀やその他のことでごたごたしていて届け出が遅れたとすれば良いと思います)。
注:10月15日支給の年金は、8月、9月分になりますので、当然、受給権はあります。

◎手続きに必要なものは・・・
①亡くなった方の年金証書
②請求者名義の普通預金通帳
③請求者の認め印
④死亡の確認できる書類(戸籍抄本・死亡診断書など)
⑤亡くなった方と請求者それぞれの(世帯全員の)住民票(同一世帯の場合は1枚で可)
⑥亡くなった方と請求者の関係が明らかになる書類(戸籍謄本など)

※請求者により必要書類は異なりますので、所管の社会保険事務所に問い合わせられたらよろしいと思います。手続きも原則は社会保険事務所です。

◎年金支給で問題になるのは、12月15日支給分の11月分なので、11月上旬までに手続きが出来れば、まず、返還ということにならずに済むでしょう。

☆口座の解約を行えば、振り込み不能となりますので、そうすれば手続きをして10月分の年金もお父様の口座で受け取れるようになります。しかし、金融機関が解約に応じてくれるかは、本人は出向けませんので、無理ですね・・・(._.)。

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