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質問

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厚生年金を受給していた父の死亡届を社会保険事務所へ提出するにあたり、戸籍謄本の郵送による交付申請をします。父の死亡により、その本籍地に本籍を置く者がいなくなったことになりますが、この場合、請求すべき証明書は戸籍謄本でいいのでしょうか。それとも、除籍謄本になるのでしょうか。交付手数料が異なり、同封する定額小為替をいくらにすればいいのかわかりません。ご教示下さい。

  • 質問者:attinebokt
  • 質問日時:2008-02-03 01:13:15
  • 0

年金受給権者死亡届についてはこちらが詳しいです。
ご本人と亡くなられた方との関係が分かるものということでしたら、抄本でもいいと思いますが、ご家族の他の方まで載っていてもよければ謄本でもいいのではないでしょうか。料金は同じです。未支給年金請求の場合には要件がまた変わってくると思いますので、やっぱり自治体の国保年金課、市民課、社会保険事務所にお問い合わせ頂いた方が良いかもしれません。
専門の方からの回答が付くといいですね。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=MENU4&menSeqNo=0000000026

遅くなりましたが、お父様のお悔やみを申し上げます。

  • 回答者:矢牛 (質問から33分後)
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お礼コメント

再びご回答いただき誠にありがとうございました。先の相談に対するご回答を受けて早速、証明書の郵送申請の準備をしています。また、お世話になるかもしれません。重ねて御礼を申し上げます。

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